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「福岡3児死亡事件」(2006)

幼児3人が犠牲者になった福岡市の飲酒運転追突事件の判決が、0818日福岡地裁の川口宰護裁判長は、「業務上過失致死を適用:懲役76月を言い渡した」

 この裁判では、「危険運転致死傷罪」と「ひき逃げ」の罪に問われた元福岡市職員今林大(23)に対して検察側は法定刑の上限の懲役25年をもとめていた。「危険運転致死傷罪」は犠牲者の数や被害者の心痛の大きさで判断されるものではなく、あくまで運転の危険度で判断されるもので、「故意犯」の立証の難しさが改めて示した。


 しかし、いかに法律の壁が有ろうとも、やはり今回の幼い3児の命を一瞬にして奪った事実!3児の未来の人生を奪う権利は誰にもないはずで有る。更に、愛児をこの様な形で奪われた肉親の無念さは図りしれない。願はくは、せめてこの犯人が卑劣にも現場からの逃亡を図らず、また逃亡中に大量の水を飲み、飲酒の偽装を図ったりしなければ…せめて、事故後すぐに、現場に居残り、ご両親とともに、最愛の3児の救出に協力していたなら…

 それだけに、そのような卑劣な行為が残念で有り、人としてあるまじき憎い犯罪で有る。…判決では、その原因が判断の基に成っているようで有るが、我々凡人には、いかなる理由が有ろうとも、結果の重大性が、最も大切な判決の理由で有っても、「しかるべし」ではなかろうか。   それにしても、無念な事件である

  最も、同地裁は昨年1218日、地検に業務上過失致死罪と道交法違反(酒気帯び運転)を訴因に追加するよう指導した。「危険運転致死傷罪」のみで有れば、この様な重大事件を起こした被告に、無罪の可能性が有ると示唆:裁判長の苦渋の選択で有ったのか。


(以下、同事件の概要をこのホームページのニュースから紹介します)

福岡3児死亡事件(2006)

07.6.12)昨年8月、福岡市東区で飲酒運転の車に追突されたレジャー用RV車が海中に転落。幼児3人が犠牲になった

この事件で、元福岡市職員今林大被告(22)が危険運転致死障罪と道交法違反罪(ひき逃げ)で起訴された。12日、今林被告は「飲酒は間違いないが、正常な運転が困難だった点は否認」、ひき逃げに関しては認めたが、「海の中に転落したとは気が付かなかった」と弁明。この裁判では、「危険運転致死傷罪」が認められれば、道交法違反と合わせて、最高刑25年。業務上過失致死傷罪が適用されれば最高懲役で76月となる。

  起訴状によると、今林被告は市職員だった昨年825日、東区奈多の海の中道大橋で、飲酒で正常な運転が困難だったのに時速約100キロで走行。福岡市の会社員大上哲央さん(34)の家族5人が乗ったRV車に追突し、海に転落させて逃走。長男紘彬ちゃん(当時4歳)、二男倫彬ちゃん(当時3歳)、長女紗彬ちゃん(当時1歳)を水死させ、大上さんと妻かおりさん(30)に軽傷を負わせた。この事件では今林被告は逃走したが、今林さん夫婦は我が子を助ける為に。奥さんが何度も海に潜り、3人の子供を引き揚げたが、残念ながら3人は死亡され、社会的にも大きな反響を呼んだ。12日の初公判で遺族は、一瞬にして最愛の我が子を失い、日ごと深まる喪失感に包まれ「事故を思い出したくない」と傍聴席には姿を見せなかった。報道機関に寄せた手記の中で、今林被告が、事故直後、逃走しないで「現場で直ちに救出活動をしてくれておれば、3人の子供のうち誰か1人でも救出出来たのではないか」と無念さをにじませておられた。

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