わいせつ-2019年



2019.12.12-日刊スポーツ-https://www.nikkansports.com/general/news/201912120000390.html
小3女児にわいせつ行為、大阪の小学校講師を逮捕

勤務する大阪府門真市の市立小で3年の女児(9)にわいせつな行為をしたとして、門真署は12日までに強制わいせつの疑いで、大阪府守口市の小学校講師山脇魁斗容疑者(26)を逮捕した。逮捕は10日。「勉強を教える」と言って、校舎の部屋に呼び出していた。
逮捕容疑は6日午前8時半ごろ、勤務する小学校の校舎内で、女児に下半身を押し当てた疑い。1時間目の授業開始前だった。
署によると、8日に女児の母から「娘が学校の講師から被害に遭っている」と署に申告があった。山脇容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。4月末からこの学校で勤務していた。
門真市教育委員会は「信用を失う行為で大変遺憾。子どもたちへのケアを最優先し、事実を確認して厳正に対処する」としている。(共同)


2019.12.02-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191202/k10012198521000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002
「卑劣で悪質」俳優 新井浩文被告に懲役5年実刑判決 東京地裁

俳優の新井浩文被告がセラピストの女性に性的な暴行をした罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は「犯行は卑劣で悪質というしかなく、実刑は免れない」として求刑通り、懲役5年の判決を言い渡しました。
  俳優の新井浩文被告(40)は去年7月、東京 世田谷区の自宅マンションで、派遣型のエステ店で働く30代の女性セラピストに性的な暴行をした罪に問われました。これまでの裁判で検察は懲役5年を求刑し、被告は「同意があったと思っていた」と無罪を主張していました。
  2日の判決で東京地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は「抵抗したのに性的暴行をされたという被害者の証言の信用性は高い。被告が合意があると誤って認識するとは到底考えがたい」と指摘し、性的な暴行をした罪にあたると判断しました。
  そのうえで「被告の自宅で施術中という被害者が抵抗しにくい状況につけいり、性的な暴行に及んでいて、犯行は卑劣で悪質というしかない。同じ種類の事件の中でも重い部類に位置づけられ、実刑は免れない」として、求刑通り懲役5年を言い渡しました。
  判決の言い渡しの後、裁判長は新井被告に「被害者を傷つけた責任は取らなければいけません。社会人としての信頼を失い、取り戻すのは難しいことですが、まずは責任と向き合って罪を償い、信頼を取り戻す努力を続けてほしい」と話しました。
  判決の後、被告の弁護士は控訴しました。また東京地裁は被告側が改めて保釈を求めたのに対し、保釈金750万円で認める決定をしました。

判決に表情変えることなく
黒いスーツにネクタイをつけた新井被告は法廷に入る際、裁判長に向かって深く一礼をし、さらに証言台の前に立つ時も一礼をしました。判決を言い渡された際は、表情を大きく変えることはなく、聞いていました。


2019.11.16-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/west/news/191116/wst1911160016-n1.html
わいせつ疑い教諭が不明 兵庫、生徒が被害訴え後

兵庫県小野市立中の女子生徒が、合宿中に男性教諭からわいせつな行為をされたと訴えていることが16日、分かった。教諭はその後、行方不明になっているという。
 小野市教育委員会によると、教諭は9日夜、同県豊岡市の宿泊施設で飲酒後、女子生徒の部屋に入ってわいせつな行為をしたと訴えられている。翌10日に女子生徒が他の教諭に相談して発覚したが、教諭は早朝に車で施設を出ており、連絡が取れなくなった。
 女子生徒側は10日に県警豊岡南署に被害を相談し、署が教諭の行方を捜している。学校は15日に保護者会を開いて経緯を説明した。小野市教委の担当者は「非常に遺憾。ショックを受けている生徒のケアをしっかりしたい」と話した。


2019.11.8-NHK NEWS WEB-https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20191108/2020005432.html
児童にわいせつ行為か教諭を免職

兵庫県教育委員会は、林間学校で児童にわいせつな行為をしたとして、尼崎市の小学校の32歳の男性教諭を、8日付けで懲戒免職処分としました。

懲戒免職の処分になったのは、尼崎市の小学校に勤める伊藤優教諭(32)です。
伊藤教諭は、ことし9月、学校の林間学校で、就寝中の女子児童3人の胸を触るなどのわいせつな行為を行ったということです。
教育委員会の聞き取りに対し、伊藤教諭は、「被害児童の心に傷を負わせ、大変申し訳ない」と話しているということです。
また、県教育委員会は、先月、滋賀県のJR草津駅の構内で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、県立芦屋高校の丸田悠人教諭(27)を懲戒免職の処分としました。
兵庫県教育委員会教職員課の八木康文課長は、「不祥事が相次ぎ、深くおわび申しあげます」と謝罪しました。


2019.10.17-izaイザ(zaqzaq)-https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/191017/
神戸教諭いじめで「性行為」強要か “女帝”40代教諭はあきれた謝罪、批判相次ぐ

  神戸市立東須磨小の30~40代の男女教諭4人が、20代の男性教諭らにいじめや暴行を繰り返していた問題で、加害者の4人は16日、市教委を通じて謝罪声明を公表した。ただ、“女帝”と呼ばれる40代女性教諭らの謝罪には「他人事のようだ」との批判の声も。週刊誌では別の教諭に対する「性行為の強要」まで報じられた。
   被害者の20代男性教諭は激辛カレーを食べさせられ、首を絞めるなど暴行を受け、精神的不安定になり、欠勤している。
   「子供たちを精いっぱい愛してきたつもりですが、他の職員を傷つけることになり、子供たちの前に出られなくなり申し訳ないです。自分の行動が間違っていることに気付かず、被害教諭が苦しんでいる姿を見ることは本当につらいです」
   加害者の40代女性教諭はこう謝罪した。
   ほかの加害教諭も、「いけないこと(は何か)を教える立場の私が信頼を裏切った」「相手への配慮に欠ける言動に、最低な人間だと実感した」と声明を出した。
   ツイッターでは《何度読んでも女性教諭のが謝罪文と思えない》《自己弁護しか感じられない》などの意見が相次いだ。
   17日発売の「週刊文春」は、加害者の30代の男性教諭が、別の20代の女性教諭と同年代の男性教諭に「お前ら(さっき言ったことを)今日やらんかったら、知らんぞ」と言い、性器を握らせるなどの行為を強要、携帯電話に証拠画像を送らせるなどしたと報じた。


2019.05.14-Yahoo!Japanニュース(産経新聞)-https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190514/evt19051410110007-n1.html?utm_source=yahoo
女児「パパに下着下ろされた」 一時保護中に訴え 千葉小4死亡

  千葉県野田市立小4年の栗原心愛(みあ)さん=当時(10)=自宅で虐待死したとされる事件で、心愛さんが県柏児童相談所の一時保護中、父親の勇一郎被告(41)=傷害致死罪などで起訴=に下着を下ろされたと訴え、医師が性的虐待の疑いがあると診断していたことが14日、分かった。県は「父親によるわいせつ被害が疑われる行為を柏児相がどう評価していたかは、事件を検証する第三者委員会の重大な検証事項と受け止めている」としており、対応が適切だったか検証を進める方針。

   関係者によると、心愛さんは一時保護されていた平成29年11~12月、面談した医師らに「夜中にパパに起こされ、『窓の外に誰かいるから見てこい』と言われ、見に行くとパパが急にズボン下ろしてきた。パンツも脱げて『やめてよ』と言ってすぐに服を上げたら、『そんなこというとバレるだろ』と言われた」と話したという。
   心愛さんを診断した医師は身体的な虐待に加え、性的な虐待の疑いがあると診断。これらを理由に、心愛さんが心的外傷後ストレス障害(PTSD)の状態にあるとする所見をまとめた。
   ただ、柏児相はこうした事実が分かった約2週間後の同年12月27日の援助方針会議で、父方の親族宅での生活を条件に一時保護の解除を決定。さらに翌30年2月28日の援助方針会議で心愛さんを自宅に戻す決定をした。
   県の虐待対応マニュアルでは、性的虐待の疑いは保護の緊急性を高くすべきケースに当たるが、県関係者は「心愛さんの訴えは1回だけだったため、重く受け止められなかった可能性がある」としている。
   県の第三者委員会は柏児相が一時保護を解除した当時の判断が適切だったか関係者への聞き取りを進めている。


2019年2月
大阪・ミナミの風俗店で男性客に売春を持ちかけ、示談金名目で現金を脅しとったなどとして大阪府警は21日、恐喝容疑で派遣型風俗店「恵」の経営者:久保田賢治被告(30)や従業員男女10人を摘発した。(2019.2.22)

就職活動でOB訪問にきた20代の女子大学生を自宅マンションに連れ込んでわいせつな行為をしたとして、警視庁三田署は「強制わいせつ」の疑いで大手ゼネコン大林組の「宗村港容疑者」(27)=東京都港区=を逮捕した。(2019.2.22)

田畑毅衆院議員(46)=比例東海ブロック=:に乱暴されたとして当時交際していた名古屋市の女性が準強制性交罪で告訴、愛知県警が受理。女性は「昨年12月24日夜、田畑氏と食事をし、お酒も飲んだ。その後、2人で女性の自宅へ行き、寝ている間に乱暴された。」この「わいせつ問題」で自民-三東昭子党紀委員長は田畑氏の離党届けを受理した。(2019.2.22)

東京地裁は「せん妄」に伴う幻覚と判断」し、準強制わいせつに問われた男性意思に対して無罪判決!「手術後の女性患者の胸をなめる」などしたとして東京地検が起訴した男性医師の裁判。東京地裁は「麻酔薬の影響で「せん妄」に伴う幻覚の状態である可能性が高い・・・」との判断(2019.2.21)

会員制交流サイト(SNS)で知り合った少女にわいせつな行為をし、その様子を動画撮影して販売したとして大阪府警児童ポルノ愛好者グループを摘発した。ただ、警察が接触するまで少女は誰にも被害を打ち明けずにいた。この事件は別の捜査をきっかけに被害が発覚し、伊佐川被告が逮捕された際にわかった。(2019.2.20)

新井浩文容疑者を強制性交暴行罪で!本名:朴慶培(パクキョンベ)容疑者(40)。昨年7月1日自宅マンションで、出張マッサージ店から派遣された30代の女性に「わいせつ行為」をしたとされる。(2019.2.2)

「自宅マンションで知人女性に乱暴」したとして、強制性交容疑で阪大3年生-鈴木俊輝(20)を大阪府警が逮捕!(2019.1.29)
福岡県警中央署滋賀県警-交通部交通機動隊の巡査長:西村健志容疑者を「強制わいせつ」の疑いで逮捕。福岡市中央区赤坂の飲食店で女性から体にさわられたと相談された店員が110番.。2019年1月22日午後8時50分頃事件がおきた。(2019.1.23)

少女にワイセツをして動画を撮り販した容疑で、「伊佐川昭一(40)」他2人を逮捕。大阪府警少年課は「児童買春ポルノ禁止法違反強制性交
     の疑い!


わいせつ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


わいせつ(猥褻)は、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをさす。
日本においては刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条刑法184条)において規定されている。ただ、今日、公然わいせつ罪刑法174条)等については性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪等(刑法176条)については性的自由に対する罪個人的法益に対する罪)に分類されるのであり両者では法的性格が異なるものと解されている。
   したがって、通説は性的感情に対する罪における「わいせつ」概念と性的自由に対する罪における「わいせつ」概念は両者の保護法益の観点からその理解を異にする。この点を説明する例示としてキスをする行為が挙げられることがある。強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない。
  刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社1976年)。
  刑法においては、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた。

強制わいせつ罪 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
強制わいせつ罪(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪に分類される)として位置づけられ[1][2]強制性交等罪と罪質の多くを
  共有する。強制性交等罪と異なるのは、強制わいせつ罪の行為が「わいせつな行為」である一方で、強制性交等罪は「性交肛門性交又は口腔性交
     (「性交等」)」であることである[3]
  罪数を観念するとき、法条競合の特別関係にあたり、性交等の行為に該当すれば、強制わいせつは評価されず、強制性交等罪のみで評価されることから、
     強制性交等罪は強制わいせつ罪の特別法の関係にあるともいえる[要出典]
  刑法第176条の「わいせつ」について、判例は「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」
     とされる(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。ただし、本罪の罪質は性的自由に対する罪であるので、性的感情の罪として分類
     される公然わいせつ罪等でいう「わいせつ」概念とはその内容の点においては異なるとみるのが通説である[4]。下級審にはキスをする行為について強制
     わいせつ罪の成否が問題となった事例において「すべて反風俗的のものとし刑法にいわゆる猥褻の観念を以て律すべきでないのは所論のとおりであるが、
     それが行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥褻な行為と認められる
     こともあり得る」とした判例がある(東京高決昭和32年1月22日高刑集10巻1号10頁)。
強制わいせつ罪
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、
     同様とする(刑法第176条)。未遂はこれを罰する(刑法第180条)。
準強制わいせつ罪
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法第178条1項)。
     未遂はこれを罰する(刑法第180条)。
監護者わいせつ罪
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による(刑法第179条1項)。
     未遂はこれを罰する(刑法第180条)。
  2017年(平成29年)7月13日施行改正刑法により新設。立法趣旨については「強制性交等罪」を参照のこと。
強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、監護者わいせつ致死傷罪
強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪若しくは監護者わいせつ罪又はそれらの未遂罪を犯し、よって人を死傷させる罪で、強制わいせつ罪の結果的加重犯
     である(刑法第181条1項)。法定刑は無期又は3年以上の懲役である。







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