マイナカード-1
地方公共団体情報システム機構
マイナンバーカードの申請手続き
交付通知書(はがき)が届く
マイナンバーカードの交付申請を行うと、概ね1か月で市区町村から、交付通知書(はがき)がご自宅に届きます。
(※お住まいの市区町村によって状況が異なりますので、市区町村のHPも、併せてご確認ください。)
必要な物を持って交付場
必要な持ち物をお持ちになり、交付通知書(はがき)に記載された期限までに、ご本人がおこしください
※。交付場所は、交付通知書(はがき)に記載されています。 (※ご本人が病気、身体の障がい、その他やむえない理由により、交付場所におこしになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
(※
通知カードを自宅で紛失された方は、お住まいの市区町村窓口に紛失した旨を届出してください。)
通知カードを自宅外で紛失された方は警察へ遺失の届出をしてください。
必要な持ち物
・交付通知書(はがき) ・「通知カード」(令和2年5月以前に交付を受けている方) ・本人確認書類 ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
本人確認書類
①住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点
②これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証
暗証番号を設定して交付
交付窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくことにより、カードが交付されます。
暗証番号
署名用電子証明書
英数字6 文字以上 16 文字以下で設定できます。
英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書
住民基本台帳
券面事項入力補助用
数字 4桁同じ暗証番号を設定することもできます
(※暗証番号が再設定できるようになりました。詳しくは
J-LIS公式サイトへ)
代理人交付について
必要な持ち物
・交付通知書(はがき) ・ご本人の本人確認書類(※) ・代理人の本人確認書類(※) ・理権者の確認書類(※) ・通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) ・ご本人の出頭が困難であることを証する書類 ・(例)診断書・本人の障がい者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類
(※ご本人の本人確認書類とは)
①住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書
②これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証
(※代理人が持参する書類について)
ご本人の確認書類
本人確認書類①を2点または、本人確認書類①②をそれぞれ1点ずつ、または、本人確認書類②を3点(うち写真付きを1点以上)
代理人の本人の確認書類
本人確認書類①を2点または、本人確認書類①②からそれぞれ1点ずつ
(※代理権者の確認書類とは)
法定代理人の場合
戸籍謄本その他の資格を証明する書類 (ただし、本籍地が市区町村の区域内である場合は不要)
その他の場合
委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料
マイナンバーカードの取り扱いについてのご注意
マイナンバーカードは、ICチップとアンテナなどの電子部品を内蔵した精密機器ですので、カードの取り扱い方法によっては故障する可能性があります。
カードの保管や使用にあたっては、次の点に十分注意していただくようお願いいたします。
高温に注意してください
・カードが熱で変形したり、カードに内蔵されている電子部品が故障する場合があります。 ・自動車の中や暖房器具の近くなど高温下での保管や放置をしないこと ・洗濯機や乾燥機に入れたり、衣類に入れたままアイロンをかけたりしないこと
物理的な力に注意してください(カードに内蔵されている電子部品が故障する場合があります。)
・カードを落としたり、読み取り装置に押し付けて曲げたり、カードの上に物を落としたりして衝撃を加えたりしないこと
・カードを入れた財布をズボンの後ろポケットに入れた状態で座ったりしてICチップ部分に局所的な荷重をかけないこと
・鞄や手提げの中で硬貨・ペンなどと一緒にしてカードのICチップ部分に衝撃を与えないこと
・突起物や金属などの硬いもので傷つけないこと
・ICチップ部分を指で触れたり汚したり、指で押したり曲げたりしないこと
薬品や液体に注意してください(カードの顔写真が剥がれるなど券面情報が損なわれる場合があります。)
・薬品や液体でぬらさないこと ・化粧品の一部(除光液、マニキュアなど)、スプレーの一部(可燃性表示のあるもの)、ガソリン、灯油、ライターオイル、エンジンオイル、殺菌用アルコール、筆記の修正液 など ・水にぬれた状態で使用しないこと
強い磁気に注意してください(カードの裏面にある磁気ストライプの磁気情報が消失する場合があります。)
・強い磁気を発するものに近づけないこと ・テレビ、スピーカー、冷蔵庫、携帯電話、マグネット付きのハンドバッグ・財布・スマートフォンケース、磁気ネックレス など
その他 ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・塩化ビニール樹脂製のパスケースなどで可塑剤※を含んだものと長期間一緒に保管すると、顔写真が薄くなる場合があります。
(※可塑剤は、塩化ビニール樹脂などを柔らかくするための添加剤)
オンライン申請はこちら・・・https://net.kojinbango-card.go.jp/SS_SERVICE_OUT/FA01S001Action.do
2023.01.16-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20230116-WZYM3HEXU5PIVJHV3CKK7RZVCY/
マイナカード、進まぬ活用 医療、免許どうなるか
(村上智博、日野稚子、橘川玲奈)
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の医療保険部会が16日、東京都内で開かれ、
医療機関などでマイナンバーカードを健康保険証代わりに使う「マイナ保険証」の導入に向けた整備を加速させることを確認した。ただ、
マイナ保険証導入に必要な「オンライン資格確認システム」の導入が進まず、マイナ保険証が使えるのは全体の4割にとどまる。
政府は令和6年秋に現行の健康保険証を廃止してマイナ保険証に一本化する方針で、システム導入のスピードアップが求められそうだ。
医療機関 リーダーが設置に
オンライン資格確認システムとは、マイナンバーカードが備える公的個人認証サービスを活用し、医療機関や薬局の窓口で患者の保険資格を確認する仕組み。マイナ保険証を導入するためには、患者のマイナンバーカードを読み取る顔認証付きカードリーダーの設置が欠かせない。
ただ、今年4月にオンライン資格確認システムが原則義務化されることもあり、全国の医療機関からカードリーダーの導入に向け、システム事業者への工事発注が集中した。さらに、ロシアのウクライナ侵攻による半導体不足の影響で端末やルーターが足りず、物理的に対応できなくなっている。このため、マイナ保険証を導入済みの医療機関は8日時点で全体の40%程度。厚労省によると、システム事業者に準備の加速をさらに要請しても、3月末までに導入を終えるのは最大74%にとどまるという。
16日の部会では、こうした状況を踏まえ、参加委員から「政府はマイナ保険証のメリットを国民に説明し尽くすべきだ」など注文が相次いだ。
厚労省は経過措置として、システム導入の契約を終えた医療機関を対象に9月末まで半年間の猶予期間などを設け、対応を急ぐ。一方、4月から12月末の特例措置として、マイナ保険証を利用しない患者負担を引き上げる形で診療報酬の加算措置を改定。従来の保険証で受診すると窓口負担が3割の場合、初診と再診時にそれぞれ6円ずつ患者の負担が増える。同じ診察でも支払いに差をつけることで、医療機関でのマイナ保険証の導入を促す狙いがある。
普及促進 ポイント効果で申請6割
「関係省庁、自治体と連携して取り組んできた成果と考える」。松本剛明総務相は6日の閣議後会見で、マイナカードの申請件数が昨年12月27日、総務省が目標とした運転免許証保有者数の8190万を超えた要因をこう述べた。
今年1月15日時点の累計申請件数は8410万件余、人口に対する申請率は66・8%と、3人に2人がカードを持つことになる状況だ。
マイナカードの普及に関して政府は「4年度末までにほぼすべての国民」に行き渡らせる目標を掲げる。促進策の一つがマイナポイント事業だ。
2年9月開始の第1弾では新規取得者にキャッシュレス決済での利用額の一部をポイント還元(最大5千円)するのみだった。4年6月に本格実施した第2弾事業は、カードの健康保険証利用申し込みと公金受取口座登録で各7500円分のポイント付与を新設し、関心を高めた。
総務省もカード申込書を再送したり携帯電話ショップに手続き支援を委託したりするなど、手軽に申請できる環境を整備した。
カードの利用促進策として政府は昨年10月、6年秋に健康保険証を廃止して一体化する方針を打ち出した。運転免許証の機能をカードに搭載する時期の前倒しも検討する。また、民間事業者がカードに収納された電子証明書の利用費を3年間は無料にして、民間事業者が本人確認手続きに活用しやすくするという。
さらに、マイナンバーの利用を税・社会保障・災害対策の3分野に限る現在のマイナンバー法を改正し、行政のデジタル化進展を図る。改正案は5年の通常国会への提出を目指しており、行政書士や建築士といった国家資格の事務手続きにも利用できるようにする。
政府はこうした一連の取り組みによってマイナカードの利便性を向上させ、普及に拍車を掛けたい考えだ。
運転免許 6年度末までに一体化
マイナンバーカードをめぐっては、運転免許証の機能一体化に向けた取り組みも進められ、令和6年度末からの運用開始を目指している。
一体化されると、転居の際、マイナンバーカードの住所変更を済ませれば、転居先の住居を管轄する警察署などで行っていた住所変更の手続きが不要になるほか、職場の近くといった居住する都道府県以外での運転免許証の更新も迅速化されるといった利便性が増すという。
ただ、健康保険証は一体化に伴い、6年秋に廃止されるが、運転免許証については、廃止は検討されておらず、希望者は併用などが可能になる見通し。従来の運転免許証を持つ場合、住所変更など、これまでと同様の手続きが必要となる。
運転免許証の発行は、各都道府県の公安委員会が担っており、その情報を管理するシステムは、各都道府県警が、それぞれ作成・運用してきた。しかし、一体化で統一的なシステムが必要となるため、警察庁が共通システムの整備を進めている。今年1月からは一部の県警で、その共通システムの運用が始められており、警察庁は順次拡大を進め、6年度末の一体化に備えるとしている。
(村上智博、日野稚子、橘川玲奈)