日本・条例の問題-1


2023.09.30-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20230930-CFOCIJRODFPKBFPZW274UJYKTA/
名古屋市でエスカレーター条例施行へ 

   エスカレーターでの事故を防ぐため、歩かず立ち止まって乗ることを利用者に義務付ける条例が10月1日、名古屋市で施行される。罰則はなく、安全な利用を促すのが狙い。

  同様の条例は令和3年に埼玉県が施行しており、都道府県と政令市では全国2例目。条例では「利用者は右側か左側かを問わず、エスカレーターの階段上に立ち止まらなければならない」と明記。こうした利用の周知を設置施設の管理者に義務付けたほか、市長が管理者に必要な指導、助言ができるようにした。
  市は「立ち止まり左右に乗るのがナゴヤ流」と啓発する動画を制作し、1日からテレビCMで放送を開始。市営地下鉄の駅エスカレーターの階段に「歩かない」と記して注意喚起するなどキャンペーンを展開している。


2022.07.01-Rakuten Infoseek News-https://news.infoseek.co.jp/article/mbs_GE00044574/
大阪府内でガールズバーなどの「客引き」が禁止に 店員「SNSで集客頑張っている」

   7月1日から大阪では府内全域でガールズバーなどの客引き行為が禁止となりました。

(記者リポート 7月1日)
  「いま、午前0時になりました。新しい条例が施行されます。大阪・ミナミの戎橋を見てみると、客引きの姿はありません」
  大阪府は迷惑防止条例を改正し、1日午前0時からガールズバーや深夜のマッサージ店などは、府内全域で、店舗前も含め路上で声をかける行為が禁止となりました。これまで、ガールズバーなどによる客引きは原則、摘発の対象外でしたが、近隣から苦情が相次ぎ、府の条例を改正しました。今回の改正について、ミナミで話を聞きました。

(コンセプトカフェの店員)
  「SNSで結構みんな集客頑張っています。『コンカフェ 営業 大阪』とか(検索してツイートしている人を探して)、最新のツイートを見て、リプを送ってみたいな感じでやっていますね」

  条例に違反した場合は罰金の対象にもなり、警察は摘発を強化するとしています。


2022.01.31-Yahoo!Japanニュース(産経新聞)-https://news.yahoo.co.jp/articles/1414aeee8dc915741edd973a8b39f2c13d91c54e
<独自>武蔵野市条例案、過程に不備 原案作成の懇談会、法的根拠欠く

  日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例案が昨年末に否決された東京都武蔵野市で、住民投票条例案の根拠となる自治基本条例の原案を作った懇談会が、市の要綱のみを根拠に設置されていたことが31日、関係者への取材で分かった。

  地方自治法は、自治体の付属機関は法律や条例に基づき制定すると規定。他の自治体で過去に同様の問題が発覚した際は、裁判所が違法性を認めたケースもあり、武蔵野市の懇談会も同法に抵触する疑いがある。
  松下玲子市長は否決された住民投票条例案の内容を修正し、再提案する意欲を示しているが、同条例案の根拠となる条例の制定過程に不備が発覚したことで、是正が必要になる可能性が出てきた。

   懇談会の正式名称は「武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会」で、大学教授や公募市民、副市長ら9人で構成。平成28年11月に設置され、2年かけて自治基本条例の原案を取りまとめた。
  市は原案に基づき令和2年4月に自治基本条例を施行。同条例は住民投票について「必要な事項は、別に条例で定める」(19条)としており、市の住民投票条例案の根拠となっていた。
  地方自治法は「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の付属機関(中略)を置くことができる」(第138条4の3項)と定めている。全国町村会は付属機関の役割について、自治体から依頼された計画策定などの判断や方向性を示すとしており、武蔵野市の懇談会も該当する可能性が高い。しかし、市は内規に過ぎない「要綱」のみを根拠に懇談会を設置していた。 他自治体では、同様の役割を担わせる検討委員会や懇談会などは付属機関と判断するケースが多く、設置条例を作った上で、議会の議決を得てから制定に着手している。 武蔵野市の担当幹部は要綱を根拠に懇談会を作ったことについて、「総合的に考えて懇談会は付属機関ではないと判断し市長の私的諮問機関として位置付けた」と説明している。
■武蔵野市の対応に疑問の声 
  住民投票の根拠条例不備、多くの自治体は是正 自治基本条例と地方自治法の付属機関をめぐっては、かつて全国で住民監査請求などが相次ぎ、裁判では違法性を認める判決が出たケースも。多くの自治体は、前例を踏まえ、すでに是正措置を講じており、武蔵野市の対応には疑問の声が上がっている。

  奈良県生駒市では、住民投票条例に当たる「市民投票条例」の原案を作成した「市民自治推進会議」が、武蔵野市の懇談会と同様に、要綱のみに基づいて設置されていた。その後、推進会議の違法性が住民訴訟で争われ、大阪高裁は平成25年、実態は付属機関にあたると認め、生駒市が法律や条例に基づかずに設置したことを違法と判断した
  生駒市は裁判の途中で、推進会議の設置条例を市議会に提案し、可決されている。違法状態にあることを市自身が認識し、是正の必要性を認めた形だ。
  青森市でも自治基本条例を制定する際、法律や条例に基づかず設置された検討委員会が問題になり、23年に要綱に基づく検討委の設置は違法であるとして住民監査請求が行われた。 検討委は、武蔵野市の懇談会と同様、公募や学識経験者などの外部委員で構成され、自治基本条例の素案を取りまとめて市に報告していた。監査委員は検討委の違法性を認め、青森市長に対して是正措置を要求。青森市は検討委を条例に基づく組織に作り替え、28年に「青森市まちづくり基本条例」として制定した。 その際、青森市は付属機関の設置と運営に関する指針も策定し、あいまいだった点について明文化。条例の原案や市の計画を話し合う会議体は付属機関として扱うと定めた。

  自治基本条例の制定過程について、武蔵野市の担当幹部は「(生駒市のように)裁判になっているケースもあり、当時の担当者が把握していなかったとは考えにくい。ただ、懇談会の位置づけをどう判断したのか詳しくは分からない」と釈明。住民投票条例の反対運動を展開してきた市民団体代表の金子宗徳氏は「法的な裏付けがない状態で自治基本条例の原案がまとめられていたことになり、自治基本条例や、住民投票条例そのものが問題になる可能性がある。住民監査請求の提出を検討したい」と述べた。(大森貴弘))
■長野県立大の田村秀教授(地方行政)の話
  「今回の武蔵野市の懇談会は、地方自治法における付属機関に該当する可能性が高い。議会の同意を得ずに勝手に作ったといわれても仕方がない。
  自治基本条例は最高規範と位置付けられることが多く、住民投票などさまざまな手続きを定めている。その入り口で不適切なことをやっていては整合性が問われる。極めてずさんだ」
  武蔵野市の住民投票条例案 観光目的など短期滞在を除き、住民登録から3カ月以上の18歳以上なら日本人も外国人も投票できるとした条例案。令和3年11月開会の市議会定例会に上程され、12月の総務委員会でいったんは可決されたが、本会議で否決された
  外国籍の人が住民投票できる条例は既に全国40以上の自治体にあるとされ、武蔵野市と同じ資格要件の条例は神奈川県逗子市と大阪府豊中市で施行されている。
  2月1日発売の雑誌「正論」3月号に詳細を掲載しています。





このTopに戻る





monomousu   もの申す
TOPにもどる
最近のニュース
ここは2020年1月~のニュースです