干潟(諫早湾干潟など)問題-1



2023.03.02-Yahoo!Japanニュース(読売新聞)-https://news.yahoo.co.jp/articles/708cbfe5a3e62bff03ab6d921a6958b7c506c65c
諫早湾干拓の排水門「開門せず」で決着、法廷闘争20年で司法の「ねじれ状態」ようやく解消
(!)
  長崎県の国営諫早湾干拓事業を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決を「無効」にするよう国が求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は1日付の決定で、開門を求めた漁業者側の上告を棄却した。開門命令を無効と認めた福岡高裁判決が確定した。20年余りにわたって、開門の是非が争われた法廷闘争は「開門せず」で司法判断が統一され、事実上、決着した。

  決定を受け、野村農相は2日夕に臨時記者会見を開き、「今後は平穏な環境の下で、有明海の未来を見据えた話し合いを行い、合意した有明海再生の方策を、協働して実施していくべきだ」とする談話を発表した。
  今回の訴訟は、国が2014年、10年に確定していた開門命令を覆すために起こした。1審・佐賀地裁では国が敗訴したものの、2審・福岡高裁で国が逆転勝訴。ただ、19年の最高裁判決は2審の判断に法令違反があるとして判決を破棄する一方、開門命令を無効にすべき事情があるか改めて調べるよう、審理を差し戻した。
  差し戻し後の同高裁は昨年3月の判決で、諫早湾周辺の主な魚種の漁獲量が増加傾向にあるとし、「閉門後から漁業被害は回復していない」とする漁業者側の主張を退けた。さらに、大雨の増加に伴う防災上の支障や塩害による営農の支障などを挙げ、「堤防を閉めておく公共性は増している」として開門命令の無効化を認めた。
  これを受け、漁業者らが上告したが、1日付の決定は5人の裁判官が全員一致で「上告理由がない」と判断。確定判決に基づく開門命令の執行力が失われ、国の勝訴が確定した。事業を巡っては、1997年に堤防が閉め切られた後、漁業者らが漁業不振を訴えて開門を求めたのに対し、営農者らは開門の差し止めを要求。2002年に漁業者らが佐賀地裁に提訴して以降、訴訟が乱立した。
  10年に開門を命じる判決が確定した一方、13年には開門差し止めを認める司法判断が示されるなどし、国が「開門」と「非開門」の相反する義務を負う「ねじれ状態」になっていた。
(2)
  下級審では開門を求める別の訴訟が係争中だが、今回の決定はその判断にも影響を与えるとみられる。

◆国営諫早湾干拓事業=農地造成と高潮や洪水の対策を目的に、有明海の諫早湾内側に干拓地と調整池を整備する事業。1986年に始まり、97年の堤防閉め切りで鋼板が次々と海に落ちる様子は「ギロチン」と呼ばれた。2008年に完了し、総事業費は約2530億円。干拓地では営農者が野菜などを作っている。


2023.03.02-東京新聞-https://www.tokyo-np.co.jp/article/234196
諫早湾干拓、開門の無効確定 判断統一、法廷闘争が決着

  国営諫早湾干拓事業(長崎県)潮受け堤防排水門を開けるよう命じた確定判決の「無効化」を国が求めた請求異議訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は、漁業者側の上告を退ける決定をした。開門を認めず、国勝訴とした福岡高裁判決が確定。排水門に関する判断は「非開門」で統一され、法廷闘争は事実上決着した。裁判官5人全員一致の結論で、詳しい判断は示さなかった。1日付。

  排水門の閉め切りから間もなく26年。裁判が乱立し「開門」「非開門」という相反する判断が併存するねじれ状態が解消された。係争中の他の裁判でも今後、開門を認めない可能性が高く、漁業者側が求める開門の実現は極めて困難となった。
  一連の裁判で漁業環境の悪化に悩む漁業者らは開門を求め、塩害を懸念する干拓地の営農者らは非開門を要望。今回の請求異議訴訟は、5年間の開門調査を命じた2010年の確定判決に従わない国が、判決に基づく強制執行を避けるために起こした。18年の福岡高裁判決は開門命令の無効化を認めたが、最高裁が19年に差し戻した。



2022.03.25-読売新聞-https://www.yomiuri.co.jp/national/20220325-OYT1T50254/
諫早湾干拓事業、開門命令の無効化認める…差し戻し審で高裁「開門の強制許さない」

  国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決について、国が「無効化」を求めた訴訟の差し戻し審で、福岡高裁は25日、開門命令の無効化を認める判決を言い渡した。岩木宰裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は、確定判決後に事情が変化したとして、国の訴えを退けた1審・佐賀地裁判決を取り消し、「開門の強制を許さない」とした。

  事業を巡っては、漁業者側は開門を、営農者側は開門差し止めをそれぞれ求め、訴訟が乱立2010年に「開門」を命じた判決が確定したが、19年には別の2件の訴訟で「開門せず」の判断が確定した。ねじれが生じる中、国は「開門」判決に基づく強制執行を避けるため、今回の訴訟を起こしていた。漁業者側は上告する方針。

  25日の判決は、確定判決が「5年間の開門」という期限を設けた暫定的なものだと指摘。事情変動を検討する必要性を認めた上で、主な魚種の漁獲量は増加傾向にある開門した場合の防災や営農上の支障が増大している「開門せず」の複数の司法判断が出た――ことなどを挙げた。

  漁業者への影響が軽減する一方、堤防閉め切りによる公共性が大きくなったと判断。開門強制は、権利の乱用に当たると結論付けた。ただ、「問題は判決で解決に導かれるものではない」とも付け加え、当事者双方の尽力を求めた。
  判決に対し、漁業者側の馬奈木昭雄弁護団長は「とても理解できない」と批判。松野官房長官は記者会見で「国の主張が受け入れられたものと理解している」と述べた。



2019.9.14-しんぶん赤旗-http://jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-09-14/2019091401_02_1.html
漁業者の開門請求権認める
最高裁判決 諫早湾訴訟 高裁に差し戻し


長崎県の国営諫早湾干拓事業をめぐり、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決(2010年)を強制しないよう国が求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は13日、国側の訴えを認めて「開門しない」とした二審の福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。
 最高裁は、確定判決の時点の漁業者の共同漁業権が免許期間の経過で消滅し、開門を求める権利も失われたとした二審判決について「是認することができない」との立場を明確にしました。
 確定判決で示された「判決確定の日から3年を経過する日までに開門し、以後5年にわたって開門せよ」との判断について、次の免許期間(13年9月1日~)に移行しても開門を継続することを命じていたことは明らかだと指摘。同訴訟で国側が主張する“免許期間の経過”のみでは「確定判決についての異議の事由とはならない」とし、高裁に差し戻して審理を尽くす必要性を強調しました。
 判決を受け、最高裁の正門前に詰めかけた有明海の漁業者と支援者らは「よかった」「良識が示された」と喜びあいました。
 「よみがえれ!有明訴訟」弁護団の馬奈木昭雄団長は「かろうじて司法の信頼が保たれた」と振り返り、「(最高裁は)漁業者に開門請求権はあると明言し、私たちが示した論点を一方的に切り捨てた高裁の審理も厳しく批判されました。開門しなければ問題は解決しません。差し戻し審を頑張り抜きたい」と決意を述べました。


2019.9.13-産経新聞 THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/affairs/news/190913/afr1909130025-n1.html
「宝の海」めぐり地域分断…複雑な構図も 諫早、現場の素顔
(1)
長崎県の国営諫早(いさはや)湾干拓事業をめぐり、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を国が求めた訴訟で最高裁は13日、審理を福岡高裁に差し戻した。開門して「宝の海」を取り戻したい漁業者側と、開門に反対する営農者側の対立は20年以上に及ぶ。現場を歩くと、堤防の防災機能としての評価とともに、単純な二項対立の構図ではない側面も浮かび上がる。(大竹直樹)
 ■「大雨でも安心」
 「一体いつまで振り回され続けるのか。早く決着をつけたい」。開門に反対する地元住民でつくる「諫早湾防災干拓事業推進連絡本部」の栗林英雄本部長(85)は13日、複雑な心境を吐露した。
 諫早湾を横断する全長約7キロの潮受け堤防。堤防上の歩道橋からは、有明海の青い海と農業用水を供給する茶褐色の調整池が見渡せる。湾が閉め切られたのは平成9年4月だった。
 「あの堤防ができてから大雨が降っても安心して寝られるようになった。堤防がなければ、この辺りはひと晩で冠水してしまう」
 昭和38年に入植が始まった旧干拓地の諫早市森山地区に住む主婦(65)は開門に反対の姿勢だ。堤防建設は湾の内側に農地を造成するためだけではなく、諫早地域を高潮などから守る防災機能の目的もあった。32年の諫早大水害では本明(ほんみょう)川が氾濫(はんらん)。死者494人、行方不明者45人という甚大な被害をもたらした。
 地区の自治会長を務める元ノリ漁師の農家、西村清貴さん(69)は「堤防ができる前から漁獲量は減っていた。開門しても有明海が良くなることはない。開門せずに有明海を再生すべきだ」と話す。
 ■「生態系崩れた」
 堤防によって干満差の大きい有明海は閉め切られ、干拓地へ海水が入ることはなくなった。それにより諫早湾で赤潮の発生や潮流の変化などの異常が増え、漁獲量が減ったと訴えているのが漁業者たちだ。
(2)
諫早市に隣接する佐賀県太良(たら)町の漁師、平方宣清(のぶきよ)さん(66)は「干拓で生態系が一気に崩れた」と憤り「補償金のために裁判をしているわけではない。宝の海を取り戻すためには、潮が出入りしやすい常時開門しかない」と訴える。
 町の特産物である竹崎カニや高級二枚貝のタイラギの漁獲量が減り、湾閉め切り3年後の平成12年にノリが大凶作になった。今の稼ぎ頭は中国に輸出するビゼンクラゲになったという。
 ■和解の道模索を
 見渡す限り平地の続く中央干拓地。670ヘクタールの広大な農地では、20年から野菜栽培を中心に大規模農業が営まれている。
 開門を求める漁業者と、望まない営農者-。干拓問題は、この単純な二項対立の構図ではない側面もある。営農者の中にも開門を求めている人がいる。農業生産法人社長の松尾公春(きみはる)さん(62)は「干拓農地の環境が悪い。海水が入ってこないので冬は寒く、水はけも悪い」と訴える。
 調整池に集まるカモなどの野鳥被害を訴え、開門と損害賠償を求める訴訟を起こしている松尾さんは「干拓地の地主である長崎県農業振興公社が営農者を締め付け、干拓地を離れる営農者もいる」と打ち明ける。
 一方、公社から約47ヘクタールの土地を借り、ハウス栽培のトマトなどを海外に輸出している「愛菜(あいさい)ファーム」専務の山内末広さん(64)は「もともと干潟だった土地なのでミネラル分が豊富で肥沃(ひよく)。われわれは『開門はしない』というから入植した」と振り返る。常時開門には否定的だが、「漁業者が生活できる環境に戻してあげなければいけない」と和解の道を模索すべきだとも考えている。


2019.6.27-産経新聞-THE SANKEI NEWS-https://www.sankei.com/affairs/news/190627/afr1906270046-n1.html
諫早、法廷闘争解決へ一つの道筋 「閉門」判断が確定

国営諫早(いさはや)湾干拓事業(長崎県)をめぐり、最高裁で初めて開門を認めない判断が確定した。潮受け堤防が閉め切られてから22年。
     開門の是非を問う訴訟が繰り広げられる中、一つの司法判断が示された形だが、開門を命じた確定判決の効力は失われておらず、
     国は「開門義務」と「開門差し止め義務」の板挟みが続く。国が漁業者に開門を強制しないよう求めた請求異議訴訟で今後、最高裁が下す
     判断によっては、法廷闘争に道筋が示される可能性もある。
 干拓事業は農地確保と低地の高潮対策を目的に行われ、平成9年に全長約7キロの潮受け堤防で湾を閉め切った。漁業者側は「干拓事業による
     赤潮などが原因で漁業被害が生じた」と主張、訴訟に発展した。
 漁業者らが排水門の常時開門などを求めた訴訟で佐賀地裁は20年6月、開門を命じ、福岡高裁も22年12月、「判決確定から3年以内」の猶予
     をつけた上で5年間の開門を認めた。当時の菅直人首相が上告を断念する政治判断をしたことで、最高裁の判断を仰ぐことなく判決が確定した。
 これに対し、干拓地の営農者らは「開門されれば農地に被害が出る」と、開門差し止めを求める仮処分を申し立て、長崎地裁は25年11月に請求を認めた。
 それぞれの裁判所が、開門するまでは漁業者に、開門した場合は営農者に、制裁金を支払うよう国に義務づけたため、国は開門してもしなくても
     制裁金を支払わなければならない異常事態に陥った。
 事態が動いたのは29年4月だった。長崎地裁が開門差し止めを認める判決を言い渡したが、国は控訴権を放棄。「開門しない」という姿勢を明確
     にした上で、和解での解決に意欲を見せたが、漁業者側との和解協議は決裂した。
 双方の歩み寄りが難しい状況の中、国の姿勢に司法が苦言を呈したこともある。27年9月、漁業者側の開門請求を退けた福岡高裁判決は
     「法治国家でありながら確定判決を履行しておらず、大きな問題だ」と異例の付言をした。
 請求異議訴訟の上告審で、最高裁は7月26日に弁論を開く。確定判決に基づく開門義務を事実上無効にできるかどうかが争われており、
     国の請求を認めた福岡高裁判決を見直す可能性がある。今月6日には、開門を求めてきた漁業者側が「一定レベルの開門」を前提とした
     和解案と、和解への働き掛けを求める要請書を最高裁に提出したばかりだった。


諫早湾干拓事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


  諫早湾干拓事業(いさはや)とは、有明海内の諫早湾における干拓事業。諫早湾での干拓は古くから行われてきたが、本項目では主に1989年平成元年)に着工した農林水産省による国営干拓事業とそれを巡る論争について記載する。

1952年、長崎県知事西岡竹次郎(当時)が長崎県の平地を広げることと当時の食糧難を解決するために「長崎大干拓構想」として発案した。これが諫早湾干拓事業が発案されたきっかけである。干拓によって広大な干拓地が得られるとともに農地の冠水被害(塩害)が防がれ農業用水も確保されるとされた。諫早を流れる本明川は数年に1度の頻度で氾濫し、住民は水害に悩まされてきた。1957年には500人以上が犠牲になる諫早大水害が起こっている。諫早市内には水害を防ぐために多数の水門が備えられており、見張り役が立って水門の開け閉めをしていたが危険な作業であった[2]。当初の計画では諫早湾11000haを締め切って巨大な干拓地を造るものであったが、予算の関係で規模を1/3に縮小して農水省が1989年に着工した[1]。潮受堤防は全長7kmにもなる。

  計画面積3500ha
    ・造成面積: 約942ha(農用地等面積:約816ha、うち農地670ha
    ・調整池面積:約2,600ha
  営農計画 - 露地野菜、施設野菜、施設花き、酪農、肉用牛
  事業費 - 2,533億円

工事

1989年より「国営諫早湾干拓事業」の工事が行われ、諫早湾奥に潮受け堤防が建設された。1997年4月14日潮受け堤防の水門が閉じられた。干拓の工事前に漁業補償として、総額279.2億円が支払われ、各漁協の漁業権は消滅(潮受堤防内八漁協)又は一部放棄・制限された。 潮受け堤防の締め切りから約10年後の2007年11月20日に完工式が行われた。同年12月22日午後5時、潮受け堤防の上に全長8.5kmの諫早湾干拓堤防道路が開通した。水門閉鎖により潮受け堤防内側の調整池は有明海から分離され淡水化された。調整池は農業用水源として使用された。調整池のさらに内側に内部堤防が築かれ、中央干拓地と小江干拓地が造成された。水の流れは干拓地の調整池から有明海への一方通行であり、調整池の水位が海面より+0.2mになると有明海への放流がなされた。潮受け堤防の締め切りにより高潮の被害は無くなった

干拓に伴う漁業被害の報道

潮受け堤防の水門閉鎖後、深刻な漁業被害が発生していると報じられるようになった。主な被害として、二枚貝タイラギの死滅、海苔の色落ちなどがあるとされ、自然保護団体や沿岸の各漁業協同組合が反対運動を行った。原因は干潟の浄化作用が機能しなくなった為とされたが、海苔養殖業者が消毒目的に散布した酸や化学肥料による影響との主張もあり、海苔養殖業者と他の漁業者との紛争も発生した。タイラギ貝の大量死は干拓工事開始の翌年1990年からが始まり、1993年からは休漁となっている。これらの被害を受けて、水門を開放して再び調整池を海水化したり、水門を撤去することを要求する運動が高まった。

干拓に伴う漁業被害の報道
潮受け堤防の水門閉鎖後、深刻な漁業被害が発生していると報じられるようになった[2]。主な被害として、二枚貝タイラギの死滅、海苔の色落ちなどがあるとされ、自然保護団体や沿岸の各漁業協同組合が反対運動を行った。原因は干潟の浄化作用が機能しなくなった為とされたが、海苔養殖業者が消毒目的に散布した酸や化学肥料による影響との主張もあり、海苔養殖業者と他の漁業者との紛争も発生した。タイラギ貝の大量死は干拓工事開始の翌年1990年からが始まり、1993年からは休漁となっている。これらの被害を受けて、水門を開放して再び調整池を海水化したり、水門を撤去することを要求する運動が高まった。

開門を求める運動
潮受け堤防の開門を訴える人々の意見としては下記の内容が主なものである(以下出典は)。

  ・潮受け堤防の閉鎖以来、漁業被害がどんどん酷くなっており、その原因は諫早湾の干潟が失われたためである。生態系の回復には、開門による
      諫早湾の干潟の再生が不可欠である。
  ・潮受け堤防には河川の氾濫を防止する機能は無く、高潮を防止する機能しかない。開門しても洪水の防災効果が損なわれることは無い。
      もともと堤防の防災機能は限定的なものであり、過大評価されている。
  ・調節池を海水化することにより、有毒なアオコが死滅することが期待できる。
  ・調節池を海水化しても、内部堤防によって干拓地への塩分侵入は妨げられ、塩害は増加しない。
  ・水門付近の海底はコンクリートで覆われているので、開門によってヘドロが巻き上がることは無い。

2002年の試験開門
これらの反対運動を受けて、2001年に武部勤農林水産大臣(当時)は干拓事業の抜本的な見直しを表明し、2002年4月から28日間の短期間の開門調査を実施した[5]。調査期間中は調整池が海水面の-1mから-1.2mまでの水位を保つ形で水門が開けられて海水が調整池に導かれた。これにより調整池は塩分濃度は上昇して一時的に海水化され、その影響が検討された。しかし、短期の開門調査では「有明海の海洋環境の影響は検証できない」とされ、2006年に農水省は「今後は開門調査は行わない」との方針を表明した

裁判所判断の時系列

 ・2004年8月、佐賀地方裁判所(一審) - 工事中止の仮処分を決定
 ・2005年5月、福岡高等裁判所判(二審) - 工事中止の仮処分を取り消し
 ・2007年11月、干拓事業完成
 ・2008年6月、佐賀地裁(一審) - 開門を命じる
 ・2010年12月、福岡高等裁判所(二審) - 水門開放を命令。菅首相、控訴せず。判決確定
 ・2013年11月、長崎地方裁判所(一審) - 水門開放請求を棄却。当面、開門してはならない。
 ・2014年4月、佐賀地方裁判所 - 開門しなければ制裁金支払えと命令。(1人1日1万円)
 ・2014年6月、長崎地方裁判所 - 開門すれば制裁金支払えと命令
 ・2014年6月、福岡高等裁判所 - 長崎地裁の制裁金の判断は妥当である
 ・2015年1月、最高裁 - 制裁金の判断は矛盾していても、どちらも有効と認める判決確定
 ・2015年3月、佐賀地方裁判所 - 国が開門しないので、制裁金を倍額に増やせ
 ・2015年9月、福岡高等裁判所(二審) - 水門開放請求を棄却
 ・2015年6月、福岡高等裁判所(二審) - 佐賀地裁の倍額増額判断は妥当。最高裁へ
 ・2015年12月、最高裁 - 佐賀地裁の倍額増額判断は妥当。判決確定。(1人1日2万円へ)
 ・2016年1月、長崎地裁 - 和解勧告するも2017年3月に決裂。交渉打ち切り
 ・2017年4月、長崎地方裁判所 - 開門を差し止める判決
 ・2018年3月、福岡高等裁判所 - 和解勧告するも2018年5月に決裂
 ・2018年7月、福岡高等裁判所(二審) - 漁業権が消滅しているとして、漁協への制裁金支払い停止を認める
 ・2019年6月、最高裁判所 - 漁業者による開門を求めた訴訟及び営農者による開門差し止めを求めた訴訟の上告を棄却判決確定

地元における干拓事業推進派の背景

諫早湾南岸の諫早市小野地区及び同市森山町地区には推進派住民が多い。この地域は島原半島首頚部の狭隘な地峡に当たり、江戸時代から昭和期にかけての干拓によって集水域面積に見合わないほどの広大な干拓地を擁するに至った地域である。例えば旧森山町の林野面積646haに対して耕地面積941haであり、この耕地面積の84.2%が水田である。これは諫早湾北岸北高来郡高来町(現諫早市高来町)の林野面積3,231haに対する耕地面積が725haであり、そのうち水田面積が66.6%であることと比較すると、その水田面積と比べてこれを涵養する集水域の狭さが理解できる。

このため、この地域では不足しがちな灌漑用水を干拓地水田のクリーク網に溜めることで確保してきた。水をしっかりくわえ込む構造のクリーク網を備えた水田は、梅雨期にこの地方を頻繁に襲う集中豪雨によって容易に冠水し、田植え直後の稲が壊滅的打撃を受ける危険と隣り合わせの米作りを強いられてきた。こうした悪条件の克服は、といった一地方公共団体レベルの事業では手があまり、レベルの事業による給排水問題の解決が望まれてきた。これが、国や県当局が事業の当初からこの干拓は農業政策だけでなく地域の人命と財産を守る防災(冠水防止)をも目的とする根拠であり、諫早市小野地区と森山町地区住民、特にその中の水稲農家は事業遂行の人質的な立場にあるとも言える。







このTopに戻る





monomousu   もの申す
最近のニュース
ここは2019年6月17日~のニュースです
TOPにもどる