売春-買春の問題-1


2024.01.24-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20240124-WPQQBKWQUZK6DEPCWM6BRSATJI/
高額なつけ払い…悪質ホストクラブ問題で講習会、大阪府警「営業方法、見直しを」

  ホストクラブで女性客が高額な売掛金(つけ払い)を支払うため売春するケースが相次いでいる問題を受け、ホストクラブの管理者を集めた講習会が24日、大阪市内で開かれ、大阪府警保安課などが売春をそそのかす行為や売掛金を巡るトラブルを防止するよう呼びかけた。

  同課によると、大阪市内で営業許可を受けているホストクラブは、昨年12月末時点で212店舗。この日の講習には、ホストクラブの管理者23人が出席した。
  同課の警察官は「利用客に売春をそそのかす行為や性風俗店の稼働先を紹介するような行為は、売春防止法や職業安定法に抵触する」と指摘。売掛金についても「料金トラブルの原因になる恐れがあるので、今一度営業方法について見直してほしい」とした。
  大阪労働局の担当者はホストクラブの運営方法を巡り、女性客に高額な支払いをさせることにつながる売掛金について「ホストの給料から天引きすることは違法だ」などと説明した。
  大阪・ミナミのホストクラブの店長(26)「売り掛けは極力しないよう、以前から従業員に呼びかけている。講習の内容はすぐに伝えようと思う」と話した。


2024.01.24-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20240124-5GD4KPLNAZMR5MBBWWXO2YPVJE/
「体を売って支払え」女性客に売春強要 歌舞伎町の元ホスト逮捕

  売掛金(つけ払い)の支払いが滞った女性に東京・歌舞伎町の大久保公園周辺で売春の客待ちをさせたとして、警視庁保安課は強要の疑いで、歌舞伎町にあるホストクラブの元ホストで、住所不詳のA容疑者(27)を逮捕した。容疑を認めている。

  逮捕容疑は令和5年5月、当時22歳の女性に対し、「売掛金が支払えないなら大久保公園に立って体を売って支払え。スマホのGPSはオンにしておけ」などと執拗(しつよう)に要求し、売春の客待ちをさせたとしている。
  同課によると、女性はA容疑者の店で売掛金21万円を滞納しており、3日間の売春で得た約6万円を全額渡していた。
  A容疑者は女性のスマートフォンに位置情報共有アプリをインストールさせており、調べに対し「上司からも回収を迫られ、期限までに回収できないと給料が下がり生活が厳しかった」と話しているという。



2023.11.09-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20231109-EVHXRCSGOBJZXFLH6DQADB4B2Y/
売春関する「始末書」押収 警視正、被害女性脅したか

  中国四国管区警察局の警視正A容疑者(58)マッチングアプリで知り合った20代女性への不同意性交容疑などで逮捕された事件で、広島県警が容疑者の自宅から、女性に記入させたとみられる売春に関する「始末書」と題した書類を押収していたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。県警は容疑者が女性の弱みにつけ込み、性的暴行を加えたとみて書類作成の経緯を調べている。県警は同日、岩本容疑者を送検した。

  逮捕容疑は9月30日、広島市中区の宿泊施設で20代女性に「実は警察官なんだよ。売春とかを担当する部署にいる。これは犯罪になる」と言って乱暴し、「始末書」を作成させた上、その後女性宅付近で待ち伏せし、携帯電話の番号を聞き出すなどしたとしている。関係者によると、始末書には「売春しません」などの趣旨が記されていたという。
  県警によると、宿泊施設でA容疑者は制服を着用。容疑を否認しているという。県警は同様の被害があるとみて捜査している。
  A容疑者は岡山県警採用で、玉島署長や県警本部の生活安全企画課長を経て、ことし3月に中国四国管区警察局に出向した。


2023.11.09-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20231109-OW2AJ7IS7BM6ZKX5U3QEGKYDL4/
ホストに貢ぐため」大阪・難波周辺で売春目的の客待ち 女子大生ら4人逮捕

  大阪・ミナミの近鉄大阪難波駅周辺の路上で売春目的で客待ちをしたとして、大阪府警南署は9日、売春防止法違反の疑いで、22~28歳の女4人を逮捕したと発表した。

  同署によると、いずれも容疑を認めているという。逮捕された女子大学生(22)は、「ホストに貢ぐため、今年9月から売春を始めた。これまでに約190万円を稼いだ」と供述しているという。
  4人の逮捕容疑は今年8~11月、大阪市中央区の路上で、売春目的で客待ちをしたとしている。
  同署によると、同駅付近の路上や周辺のホテル街では「立ちんぼ」と呼ばれる売春目的の客待ちや児童買春が多く、8日に一斉取り締まりを行った。



2021.01.26-Yahoo!Japanニュース(産経新聞)-https://news.yahoo.co.jp/articles/d9810d9b3da628bce93dc9131a23f6ac173106a7
<独自>売春客から現金詐取容疑 女子高生に「300人以上」指示の男逮捕、大阪府警

  交際していた高校生の少女(18)に売春をさせ、その客に少女のふりをして会員制交流サイト(SNS)で嘘のメッセージを送って現金をだまし取ったとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は26日、詐欺容疑で住所不定の無職、A被告(38)=売春防止法違反(周旋)罪などで起訴=を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めているという。

  捜査関係者によると、A容疑者は全国各地に少女を連れ回し、出会い系サイトで見つけた相手と次々と売春させ、売り上げを搾取。少女は「300人以上と売春させられた」と話しており、A容疑者は詐取金も含めて700万円以上を受け取っていたという。

  再逮捕容疑は令和元年11月~2年10月、少女のふりをして名古屋市の男性会社員(51)にSNSの「LINE(ライン)」で、「親の借金があって金が必要」「学費が必要」などと嘘を言い、口座に計約85万円を振り込ませ、だまし取ったとしている。
  A容疑者は少女にこの会社員とも売春をさせており、その際に自身の連絡先を少女のものと偽って交換させ、メッセージをやり取りしていたという。
ノルマ1日10万円暴力団装い、恐怖心植え付け
   交際相手に連日のように売春を強要されていた少女(18)。売り上げ全額を巻き上げられながら拒否できなかったのは、SNSで暴力団の存在をちらつかされるなどし、恐怖心を植え付けられていたためだ。
   捜査関係者によると、少女がA容疑者と知り合ったのはバイト先の大阪・日本橋にあるカフェ。常連客だったA容疑者から言い寄られ、令和元年7月ごろから交際を開始。売春を持ちかけられたのは、わずか1カ月後のことだったという。
   「援助交際したらええやんか。客付けはしたるから売り上げは折半で」。A容疑者は金銭的に困っていた少女にそう言うと、出会い系サイトで売春相手を探した。だが、折半の約束を守ったのは初日のみ。2日目以降は売り上げすべてを吸い上げるようになった。

   ノルマは1日10万円。多い日は1日5人の相手をさせることもあった。大阪で相手が見つからなくなると、同じくカフェの常連客だった男2人とともに少女を連れて各地に滞在。数日間かけて売春をさせた。現場は東京や愛知、京都、広島、福岡など大阪を含めて計11都府県に上る。
   A容疑者はラインで架空の暴力団関係者を演じ、少女とやり取りをして恐怖心をあおりつつ、「自分には借金がある。支払えなくなったら捕まって会えなくなる」といった嘘も織り交ぜ、巧妙に少女を支配していたという。

   そんな日々が終わったのは昨年2月。大阪府警が、売春相手を探して立ち続ける「立ちんぼ」と呼ばれる女性を一斉摘発したことがきっかけだった。
   この中にノルマが達成できず、売春相手を探していた少女も含まれていた。捜査で少女を使った売春斡旋(あっせん)の実態が明らかになり、府警は昨年11月、売春防止法違反容疑などでA容疑者と男2人を逮捕。26日には少女のふりをした詐欺事件でA容疑者を再逮捕した。

   少女は約8カ月間で300人以上と売春をしたと説明。府警は約220回の売春行為を確認し、相手となった男59人を児童買春の疑いで逮捕したり、書類送検したりした。  「警察に駆け込んでも自分が捕まるし、家族が暴力団にひどい目に合わされると思うと怖かった。やめさせてもらえず辛かった」と捜査員に吐露した少女。売春で総額600万円以上を受け取ったが、そのすべてがA容疑者の遊興費などに消えたという。


売 春
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名称・定義
  売春とは、対価を得る目的の性交である。「春情愛の比喩)を売る」ためにそう呼ばれる。対価を得る側の性別は問わない。
  売春を仕事として従事する女性娼婦売春婦などという。男性については男娼の呼び名が使われることが多い。なお、対義語の「買春」は「ばいしゅん」というのが元来の読みであるが、「売春」との区別が音韻上付かないので、音韻区別する為に湯桶読みで「かいしゅん」と読むことが多い。両方を含めて『売買春』(ばいばいしゅん)と呼ぶ。
  ・日本の法令における定義
    日本の売春防止法では、『「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』と定義されている。
    売春防止法における「性交」は、性交類似行為は該当しないとして扱われる。
    売春の要件に『不特定の相手方』とされていることから、『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが特定の相手であるならば、売春とはならない愛人恋人等)。
    個人が行う売春以外に、風俗店など組織的に行われるものは「管理売春」と呼ばれ区別される。
    ソーラ・サイモンは自身の論文で、「売春 : prostitution」と日本のマスメディア1980年代から1990年代にかけて現れだした「援助交際 : compensated dating」は区別されることが多いが実態は近い、としている
歴史
  売春を行う女性は、古くから存在する職業である。職業とは、ヒトのみが行う社会的かつ文化的営為であり、富・付加価値の交換により形作られる経済活動の手段としては、売春がやはり人類最古の職業の一つである。
  現代の売春とは取引契約に基づくものであり、売春の歴史とは売春仲介の歴史でもある。また、売春という職業が成り立つ為には、貨幣経済の浸透と、家父長制嫁取り婚が成立していないといけない。ヨーロッパでは古代ギリシャ以降になる。

古代(「公娼」を参照)
  史上初めて管理売春すなわち売春を国家の登録制度のもとに管理し、公認したのはギリシャソロンといわれ、国家によって女性の奴隷を「購入」し、「ディクテリオン」という売春施設へといれた。ローマ帝国でも売春仲介業者は法的な認可をうけ、届出をするだけでなることができたため、売春は広く行われていた。しかしローマがキリスト教徒の迫害をやめ、それを国教としたことをうけて、売春を禁ずる法が登場する。ユスティニアヌス法典は、売春仲介業者の責任を問い、売春婦たちを「不幸な運命から救いだす」ことをうたう画期的なものであった。
  キリスト教が普及するにつれて、売春を含めたの問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春はおろか婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。公序良俗を保つためであり、税収を確保するためであった。中世に入ってキリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルルマーニュの勅令は売春の完全な禁止を謳っている。こちらは業者へは少量の罰金刑を課し、売春婦を「みだらな女」として広場で鞭打ちに処すなど重い罰を規定している。
近代
  このように近代まで、国家は売春を両義的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても女性を監視し縛り付けるものだとする「廃娼論」が出現するのは20世紀以降のことである。そして「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買取締二關スル國際協定」が1904年に採択され、「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止二關スル國際條約」が1910年に制定され、1921年に国際連盟によって「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、1933年に「成年婦女子ノ売買ノ禁止ニ関スル国際条約」がそれぞれ採択された。さらにそれらの協定や条約を統合する形で「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発効した。
  現在、フランスの社会史学派、アナール学派の研究によれば、売春は逆にキリスト教によって誕生したと論じている。本来、男女は対等であったが、キリスト教の「弱者である女性は、保護を行う男性の支配を受けなければならない」という教義から家父長制が強力になり、支配される性としての女性が誕生した、という考えである。
日本(詳細は「遊女」を参照)
  万葉集の時代から日本でも売春は行われていた。ただし、古代に見られる売春は都でのみ目にすることができる。日本において売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには鎌倉期においても、妻問婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の家父長制や嫁取婚はいまだ浸透していなかった。
  平安時代と同じく母方の父が優位という執権政治の形態が続いていたことからも明らかである。町衆などによる市の支配の確立と、惣領制や嫁取婚が成立するまでは、広がりを見せない。

  特に安土桃山時代豊臣秀吉が大坂道頓堀において、遊女を一箇所に集めた遊郭を作って以後、江戸時代にもこうした遊郭を設置しており、特に吉原遊廓島原遊郭新町遊郭は三大遊郭と呼ばれるほどの隆盛を誇った。ただし、遊郭などではいまだ女性の「神」性視が行われ、遊郭は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。吉原の監督官としての武士も、武家出身者ではなく忍者出身者が行い、公儀とは距離を置いた

  明治維新以後もこのような遊郭は存在していたが、転換点となったのは1872年(明治5年)である。この年、マリア・ルーズ号事件が発生し、大日本帝国政府はペルー船籍の汽船船内における中国人(清国人)苦力に対する扱いを「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において被告側より「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」との主張が為された。

  この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼解放の準備中である」と公娼廃止の声明を発し、1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された。これにより、女衒による遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意思で営業しているという建前になっただけで、前借金に縛られた境遇という実態は変わらなかった。
  また、この時期に数多くの女性が女衒の斡旋により、日本の農山漁村から東アジア・東南アジアに渡航し、遊郭で働いた。こうした海外渡航した女性たちは「からゆきさん」と呼ばれた。このように世界への渡航を手配した、女衒として有名な人物に村岡伊平治がいる。

  第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)、日本の統治を担当していたGHQは公娼廃止指令を出し、女給による売春を行う赤線を除いて遊郭は廃止されることになった。また、1955年(昭和32年)最高裁判所は、売春を前提とした前借金について公序良俗に反するものであるとして無効とする判例を確定させた。さらに、上記「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」を批准するための国内法である売春防止法1956年(昭和31年)5月に公布、1958年(昭和33年)4月1日に施行され、これによって赤線も廃止されることになった。しかし風俗業界がトルコ風呂と勝手にネーミングしたことから、トルコ人留学生・ヌスレット・サンジャクリ厚生省(現:厚生労働省)に名称変更の訴えを起こし、名称がソープランドに変わった事例がある。(詳細は「ソープランド#改名問題」を参照)
各国の概要
  近年、世界的に売春は合法化・解禁の流れがある。アジアでは、タイ王国中華民国台湾)で合法化され、中華人民共和国でも合法化が検討されている。
  ヨーロッパでは、売春自体は合法である国家がほとんどである。ただ、斡旋を違法としている国家も多いが、2000年オランダが、斡旋を含む売春行為を完全に合法化したのを皮切りに、デンマークフランススイスドイツオーストラリアニュージーランドなども斡旋合法化に踏み切っている。
  ギリシャハンガリーチェコなどにおいても合法で、オーストリアオーストラリアなどでは、外国人が働くために売春査証で合法的に滞在許可を得ることが出来る。2015年には、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが、売買春の合法化(合意に基づく成人の性的労働や成人同士の間での合意に基づく性の売買)を支持する方針を決定した。(以下、合法化を検討している諸国も含めて各国の状況を概説する。)
合法化の理由
  合法化・解禁の理由としては、性病対策、性犯罪対策などがあげられる(各国の合法化については各節を参照)。
  タイ王国や中華人民共和国などアジアでは、現在でも、特に地方での貧困から、少女・少年が、都市部の闇で売春をするケースが多く、エイズなどの性感染症が蔓延し、大きな社会問題となっている。
  タイ王国では、性病の蔓延を防ぐため、衛生管理を徹底し、かつ税収を確保する目的で、タイ王国政府許可の下での管理売春が合法化された。ドイツでは、斡旋を伴う売春を完全に合法化し、売春地帯を一定の場所に隔離し、ドイツ連邦共和国政府が性病管理をすることによって、性病が減少したとされており、タイ王国はドイツ連邦を参考にしたといわれる。
アジア・オセアニア
日本(詳細は「日本における売買春」を参照)
  1946年、GHQが出した『公娼廃止指令』により赤線を除く遊郭は廃止され、1958年に施行された売春防止法により、赤線も廃止されて、売春の斡旋や売春をさせる業を為すことは、刑罰の対象となっている。ただ、売春自体は禁止され管理売春や勧誘・斡旋などの売春助長行為は、売春防止法で刑罰の対象であるが、個人の自由意志で行う単純売春は、刑罰の対象にはなっていない。1999年平成11年)には、18歳未満の児童と性交することなどを禁止する児童買春・児童ポルノ禁止法が施行された。これらとは別に、各地方公共団体が定める条例によって、法的規制がなされている場合もある。

  アメリカ合衆国国務省の2016年『人身売買に関する年次報告書』によると、日本では組織的な売春ネットワークが地下鉄、若者のたまり場、学校、インターネットなどの公共の場で、脆弱な日本人女性および少女を標的にしている。日本人、特に家出した10代の少女や、外国人と日本人の間に生まれて日本国籍を取得した児童、およびその外国人の母親も、性的搾取の人身取引の被害にさらされ、「援助交際」や「JKビジネス」が、日本人児童の性的搾取を目的とする人身取引を、依然として助長していると指摘した
  日本国政府は、2016年に児童買春の捜査を728件行ったと報告しており、売春に関与させられたとして警察が認知した児童は518人であった。また日本は、性的搾取の人身取引の被害者である男女および児童が送られる国家であり、被害者の供給・ 通過国で、強制売春の被害者は契約開始時点で借金を負っている場合もある。売春宿の運営者は、素行が悪いとして罰金を被害者の当初からある借金に加算することがある。また日本にある複数の組織は、日本人の父親とフィリピン人の母親との間に生まれた児童とその母親が、日本国籍を取得し日本へ移住するために、手数料を取って支援すべく接触し、日本入国後、これらの組織の役務を受けたことにより負った借金を返済するため、性的搾取の人身取引の被害者となる母親と児童もいることなどが報告された。

売春防止法
  第3条で『何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。』としている。売買春は違法行為であり、違法行為によって他者の権利を侵害した場合は、民事上の損害賠償を行わなければならない。だが、売買春そのものに刑罰は設けられておらず、売春防止法において、売春行為自体は禁止されていても、刑事罰の対象とはならない。
  その理由としては、当時の官僚による国会答弁が参考となる。性欲の捌け口を作ることで性犯罪を防止すること、諸先進国では合法化されている国が多いこと、風俗業従事者の生活維持、地域経済・税収への深刻な影響を挙げている。売春防止法では単純売春(職業選択の自由による自由意思に基づいて行う売春)自体[15]は刑事処罰の対象とはならないが、公衆の目に触れる様な方法での売春勧誘(ポン引き)、売春周旋、売春契約、売春をさせる業(俗にいう「管理売春」を含む)などの売春を助長する行為は禁止されており刑事処罰の対象となる。
  売春防止法が、売春そのものを法律で禁止しているが、刑罰を科すのではなく、売春を助長する行為を禁止しているのは、そもそもの立法経緯において、女性の性的役務の隷属被害や、暴力団等や親による前借金・搾取行為を無くすのが主目的で、売春行為自体を取り締まる事が主目的ではなかったことから同法が『売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする』為である。

売春防止法第1章には、以下の規定がある。
第1条(法律の目的)
  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第2条(定義)
  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
第5条(勧誘等)
  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第4条(適用上の注意)
  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
※2条に該当する行為は第3条で禁止されるため、男女とも違法であるが、男性を罰する規定はない。女性も第5条に抵触しなければ罰則がない。
・児童買春・児童ポルノ禁止法
  児童に対する性的搾取・性的虐待を防止し、児童の権利を擁護することを目的としている。対象は18歳未満の児童、性交のみならず「性交等」が対象とされ、「性交類似行為」も含まれ、また買春者への刑罰が規定されており、勧誘など売春を助長させる行為についてより重い刑罰が課されている。
  売春防止法に比して厳しい内容となっているのはこうした行為が『児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ』たものである。これらの2法の他、地方自治体の条例において「青少年(18歳未満の者)との淫行行為」に該当する児童買春行為をしていれば、刑罰を伴う形で禁止している地方自治体も存在する。青少年保護育成条例の淫行処罰規定(いわゆる淫行条例)違反として刑事罰が規定されている。なお、青少年保護育成条例の淫行処罰規定(いわゆる淫行条例)がない地方自治体でも、「児童(18歳未満の者)が淫行をするように仕向ける行為」に該当する児童買春行為していれば、児童福祉法違反として刑事罰が規定されている。児童買春援助交際について青少年保護育成条例違反や児童福祉法違反として処罰されていたが、1999年に児童買春・児童ポルノ禁止法が施行されて以降、この法律に基づいて処罰されるケースが多くなっている。
  ・職業安定法違反(有害業務への募集)
  ・公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者を募集・派遣することは犯罪であり、実際の事例もある。
  ・わいせつ物頒布等の罪ピンクビラ、わいせつな広告などが該当する)
  1「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
  2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」(刑法175条)と規定されている。
日本国外での買春
  2016年に、日本人男性は依然として、アジアにおける児童買春旅行への需要の大きな源泉の一つであり、アメリカの人身取引報告書が「日本への勧告」として、海外で児童買春旅行に参加する日本人の捜査、訴追、有罪判決、処罰を積極的に行うことを挙げている。また日本人男性は他のアジア諸国、特にタイ、インドネシア、カンボジア、フィリピン、および頻度は低いもののモンゴルへ渡航し、児童の商業的性的搾取を行っている。警察庁は、東南アジアにおける児童の商業的性的搾取に関する事案の詳細を、タイ、カンボジア、フィリピンおよびインドネシアの警察と共有している。
・・・・・
以下他国も同じである


売春防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


  売春防止法(昭和31年5月24日法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)日本法律である。
  公布は1956年5月24日、施行は1957年昭和32年)4月1日、罰則の施行は1958年4月1日。この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。
沿革
  日本には、江戸時代以来の公娼制度が存在していたが、1872年(明治5年)に、明治政府が太政官布告第295号の芸娼妓解放令により公娼制度を廃止しようと試みた。しかし、実効性に乏しかったこともあり、1900年(明治33年)に至り公娼制度を認める前提で一定の規制を行っていた(娼妓取締規則)。1908年(明治41年)には非公認の売淫を取り締まることにした。
  第二次世界大戦後の占領下において、当時のGHQ司令官から公娼制度廃止の要求がされたことに伴い、1946年(昭和21年)に娼妓取締規則が廃止され、1947年(昭和22年)1月15日に、いわゆるポツダム命令として、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年勅令第9号)が出された。公娼制度は名目的には廃止されたが、赤線地帯は取り締まりの対象から除外されたため、事実上の公娼制度は以降も存続した。なお、一部の自治体は勅令とは別に、同時期に売春それ自体を処罰する売春取締条例を成立させている。その後、風紀の紊乱などを防止するため、全国的に売春を禁止する法規の必要性が論じられるようになった。

  売春防止法の元祖は、1948年(昭和23年)の第2回国会において、売春等処罰法案として提出されたものである。しかし、処罰の範囲等に関する合意の形成が不十分であったため、厳格すぎるとして審議未了、廃案となった。しばらく間を置いた後の1953年(昭和28年)から1955年(昭和30年)にかけて、第15回、第19回、第21回、第22回国会において、神近市子などの女性議員によって、議員立法として同旨の法案が繰り返し提出された。これらは多数決の結果、いずれも廃案となった。第22回国会では連立与党の日本民主党が反対派から賛成派に回り、一時は法案が可決されるものと思われたが、最終的には否決された。一方で、1955年(昭和30年)10月7日最高裁判所において、酌婦業務を前提とした前借金契約公序良俗違反として無効であるとの判例変更がなされるなど、売春を容認しない社会風潮は着実に進みつつあった。
  1956年(昭和31年)、第4回参議院議員通常選挙を控える中で、第24回国会が開催された。自由民主党は選挙に向けて女性票を維持および獲得しようとの狙いから、売春対策審議会の答申を容れて、一転して売春防止法の成立に賛同した。法案は5月2日に国会へ提出され、同月21日に可決した。売春防止法は翌年の1957年(昭和32年)4月1日から施行されることになったが、刑事処分については1年間の猶予期間が設けられ、1958年(昭和33年)4月1日から適用するものとされた。

  法律が成立して以降、赤線業者は自由民主党国会議員に接近し、同法を撤回すべしとの説得を試みた。これに応える形で、自由民主党は1957年(昭和32年)5月に風紀衛生対策特別委員会(略称:風対委)を設置し、審議の場とした。赤線業者は、転廃業のための満足な猶予期間および国家補償が必要であるとして、猶予期間の延長を求め、即時の施行に反対する姿勢を示した。また、自由民主党に対しては、全国で63の市町村長、1の県議会議長、37の市町村議会議長、25の自由民主党支部長、151の商工会議所から、法の完全な実施を延期すべきであるとの陳情書が提出された。
  この頃、東京地検特捜部新宿二丁目で赤線業者を捜査した際に、貴重な資料となる帳簿を入手した。そして、1957年(昭和32年)10月2日には全国性病予防自治会の事務局長、同月12日には理事長を、風紀衛生対策特別委員会の構成員に対する贈賄罪の容疑で逮捕した(売春汚職事件)。この結果、風紀衛生対策特別委員会は、事実上の解散に追い込まれた。
  1958年(昭和33年)4月1日、売春防止法は施行における猶予期間を経過し、以降も売春の業を営む者に対しては刑事処分が課せられることになった。
  なお日本の主権下になかった、アメリカ施政権下の小笠原諸島およびアメリカ合衆国による沖縄統治においては適用されず、小笠原諸島小笠原諸島返還協定が施行された1968年(昭和43年)6月26日沖縄県では、本土復帰に先立つ1970年(昭和45年)に一部施行および周知が行われ、1972年(昭和47年)5月15日沖縄返還より完全施行された。

定義、処罰対象
  本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう。(2条)
  ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)等が理由とされる。
  売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならない愛人恋人等)。
  このため、本法で処罰の対象となるのは、以下によるものである。
    1公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条)
    2売春の周旋等(第6条)
    3困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
    4売春をさせる目的による利益供与(第9条)
    5人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
    6売春を行う場所の提供等(第11条)
    7人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)
    8売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)
  なお、日本国の売春防止法2条にいう「性交」には、性交類似行為は該当しないものとして扱われる。
補導処分
  売春の勧誘等の罪(5条)を犯した20歳以上の女性に対して、執行猶予付き懲役刑又は禁錮刑を科す場合は、その者を補導処分に付することができ(17条)、婦人補導院に収容されることにより、必要な補導がされる。さらに第34条の規定により婦人相談所が設けられ、第36は保護と更生のために婦人保護施設を設けることができると記している。
  なお、婦人補導院は収容人員の減少により、2018年現在、東京婦人補導院にしか存在せず、東京婦人補導院の職員は全員、八王子少年鑑別所に併任されており、事実上専属の職員は存在しない。
  本法にいう「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
  ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)等が理由とされる。
  売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならない愛人恋人等)。
  このため、本法で処罰の対象となるのは、以下によるものである。
    1公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条)
    2売春の周旋等(第6条)
    3困惑等により売春をさせる行為(第7条)、それによる対償の収受等(第8条)
    4売春をさせる目的による利益供与(第9条)
    5人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条)
    6売春を行う場所の提供等(第11条)
    7人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条)
    8売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条)
  なお、日本国の売春防止法2条にいう「性交」には、性交類似行為は該当しないものとして扱われる。
補導処分
  売春の勧誘等の罪(5条)を犯した20歳以上の女性に対して、執行猶予付き懲役刑又は禁錮刑を科す場合は、その者を補導処分に付することができ(17条)、婦人補導院に収容されることにより、必要な補導がされる。さらに第34条の規定により婦人相談所が設けられ、第36は保護と更生のために婦人保護施設を設けることができると記している。
  なお、婦人補導院は収容人員の減少により、2018年現在、東京婦人補導院にしか存在せず、東京婦人補導院の職員は全員、八王子少年鑑別所に併任されており、事実上専属の職員は存在しない。







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