シンガポール共和国-1


2024.07.05-産経新聞-https://www.sankei.com/article/20240705-QY4CDNI6J5FAPN5SSCFVEB37CY/
シンガポールで日本人にむち打ち刑判決 経験者は「家畜のように並ばされ」 人権団体報告

  シンガポールの裁判所1日、元美容師の日本人の男(38)が地元の女子大生を性的に暴行したとして禁錮17年6月、むち打ち刑20回の有罪判決を受けた日本人がシンガポールでむち打ち刑を受けるのは初めてという。地元の人権団体の報告書で、受刑者に恐怖を植え付ける刑罰の実態が浮き彫りになった。

  シンガポールの法律は、刑事罰用のむちは籐製で直径1・27センチメートル以下と明記している。報道によると、長さは1・5メートル程度という。
  むち打ち刑が適用されるのは16~50歳の男性に限られ、回数は最多で24回と定められている窃盗や麻薬取引、性犯罪などの罪に適用される。
  むち打ちをめぐる報告書は、昨年秋、シンガポールの民間団体「変革的な司法集団」が発表した。「中世のような体罰」で、受刑者に屈辱感を植え付けているとして実態を伝えた。
  報告書によると、受刑者は執行日を事前通告されず、少なくとも1カ月待たされるのが通例。ある元受刑者は「当日はみんなで順番を待ち、食肉処理場に並ぶ家畜のようだった。むち打ち回数が多い人から先に執行される。外部から窓越しに見物している人もいた」と回想した。
  自分の番になると、上半身裸になり、内臓防護用のカバーを装着される。尻を突き出した姿勢で「A」の字のような台に腕を固定され、刑が始まる。執行人は交代で務め、「尻の皮膚が裂けても傷が十字に重ならないよう、並行に打っていく」という。別の元受刑者は「痛くて当面は仰向けに寝られない。シャワーも浴びられない。回復には約1カ月かかる」と述べた。

  むち打ちは18世紀、英植民地だったマレーシアで刑事罰として定められた。シンガポールがマレーシアから独立した後も引き継がれた執行には医務官の立ち会いが義務付けられている。受刑者の状態が悪化して刑が継続できないと判断されれば、12カ月以下の禁錮刑に切り替えられる
  米国務省の人権報告書によると、シンガポールでは2000年代半ば、年間約4千件のむち打ちが行われた。その後、年々減少し、2016年には約1200件になった。国際人権団体は、むち打ちは拷問等禁止条約に反すると非難している。シンガポールは同条約を批准していない。







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