解体に関する参考資料
建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取り扱い
(PCBとは?)
ポリ塩化ビフェニル-・・・出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ポリ塩化ビフェニル(
polychlorinated biphenyl)または
ポリクロロビフェニル (
polychlorobiphenyl) は、
ビフェニルの
水素原子が
塩素原子で
置換された
化合物の総称で、一般式 C
12H
(10-n)Cl
n (1≦
n≦10) で表される。置換塩素の数によりモノクロロビフェニルからデカクロロビフェニルまでの10種類の
化学式があり、置換塩素の位置によって、計209種の
異性体が存在する。
略して
PCB(ピーシービー)とも呼ばれる。なお、
英語では
プリント基板 (printed circuit board) との混同を避け「
PCBs」と呼ばれる事もある。
熱に対して安定で、
電気絶縁性が高く、耐
薬品性に優れている。加熱や
冷却用
熱媒体、
変圧器や
コンデンサといった電気機器の
絶縁油、
可塑剤、
塗料、
ノンカーボン紙の
溶剤など、非常に幅広い分野に用いられた。
一方、
生体に対する
毒性が高く、
脂肪組織に蓄積しやすい。
発癌性があり、また
皮膚障害、
内臓障害、
ホルモン異常を引き起こすことが分かっている。
ダイオキシン様PCB・コプラナーPCB
PCBの毒性の強さは、異性体により大きな差がある。「TEF」とは
毒性等価係数といい、最も毒性が強いとされる
ダイオキシン類PCDD(厳密にはTCDD)をとした場合の各異性体の相対的毒性評価である。
PCBの毒性のうち発癌性、
催奇性は
ダイオキシン類(
ポリクロロジベンゾジオキシン、
ポリクロロジベンゾフラン)に似ている。そのため、それらを示すPCBをダイオキシン様PCB (
dioxin-like PCB, DL-PCB) と呼びダイオキシン類に加える。
世界保健機構 (WHO) により、12種の異性体がDL-PCBに指定されている(毒性の強弱は数桁の差がある)。
非ダイオキシン様PCBも、甲状腺異常などの、PCB特有の非ダイオキシン様毒性は示す。しかし、PCBの健康被害や環境汚染で問題となっているのは、大半がダイオキシン様PCBである。
ダイオキシン様毒性が特に強いのが、コプラナーPCB (
coplanar-PCB, Co-PCB) である。ビフェニルの2つのベンゼン環は回転可能だが、PCBのビフェニル構造は、置換する塩素の位置によっては
共平面構造(コプラナリティ)を取る。このようなPCBがコプラナーPCBである。なお、コプラナーでないPCBはノンプラナーCB (
nonplanar PCB) である。
PCBはオルト位 (2,2',6,6') の塩素の数で、ノンオルト置換PCB(0個)、モノオルト置換PCB(1個)、ジオルト置換PCB(2個)、… と分類するが、厳密には、ノンオルト置換PCBがコプラナーPCBとされる。オルト位の塩素は共平面構造を妨げるからである
。ただし、ダイオキシン様PCB全てをコプラナーPCBと呼ぶこともある。ダイオキシン様PCBにはノンオルト置換PCBとモノオルト置換PCBが含まれる。
廃棄物としてのPCB(日本の現状)
日本では、1972年に
行政指導という緊急避難的な措置として製造・輸入・使用を原則として中止させ、
翌1973年には、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律を制定(発効は1975年)し、法的に禁止している。PCBを含む廃棄物は、国が具体的対策が決定するまで使用者が保管すると義務付けられたが、電気機器等については、耐用年数を迎えるまで使用が認められたことから、PCBを含む機器の所在や廃棄物の絶対量の把握が曖昧なものとなった。
1980年代以降になるとPCBの危険性に対する認識が風化し、保管されていた廃棄物が他の
産業廃棄物と一緒に安易に処理されるなど、行方不明になる例が報告されるようになった。
厚生省は
1992年と
1998年に保管状況の追跡調査を実施したが、調査を通じて大量のPCBを含む大型トランスやコンデンサが、わずか6年の間に台数比で4.1%もの機器が行方不明になる実態が明らかにされている。1972年からの紛失率を考えた場合には膨大な量になることは明らかであり、一刻も早い抜本的な処理体制の確立が急務となった。
一方で、処理体制の模索は絶えず続けられてきた。
1976年には通商産業省(
経済産業省の前身)の外郭団体として電機ピーシービー処理協会(現:
電気絶縁物処理協会)が設立され、高温焼却処理施設の設置が模索されてきたが、PCBの危険性を危惧する
住民運動により全て頓挫。日本ではその後約30年にわたる長い間、PCBを含む廃棄物の具体的な処理基準や処理施設は公に定められないままであった。
1990年代以降は、新たに安全な処理方法の検討が行われた結果、処理方法の多様化が認められ、
2000年代に入ると一部の企業においては、商業的な処理技術の立証を視野に入れた実験的処理が行われるようになった。
2001年6月、日本はPOPs条約(後述)の調印を受け
PCB処理特別措置法を制定し、併せて
環境事業団法を改正して、
2016年まで(制定当初。2019年現在は
2027年までに延長)に処理する制度を作った。
こうした対策は進んでいるものの、依然として日本国内ではPCBを使用した機器があふれており問題視されている。一例では
1999年に
青森県の高校、
東京都八王子の
小学校にて、相次いで照明器具(
蛍光灯)内のPCBを使用した
コンデンサが老朽化のため爆発、生徒や児童に直接PCBが降りかかるといった事故が発生。それらに続いて全国各地で同様の事故が発生し
[7]、2001年(平成13年)に閣議了解で同年末までに交換を終える決定が為されたにも関わらず、2013年に至っても北海道の中学校で同様の事故が発生するなど、公共施設をはじめ多くの場所で使用され続けている
。
1970年代以前のコンデンサ類の全てでPCBが用いられているとは限らないが、今となっては使用状況が正確に把握できないこともあり、眠る爆弾として衛生面、環境面から恐れられる存在となっている。
PCBによる水域底質の汚染
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管・管理・処理
保管
PCBを含む電気機器等が廃棄物となった場合(これをポリ塩化ビフェニル廃棄物という)、事業者等はポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理するまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従って当該物を保管しなければならない(
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第2項)。具体的な基準は次のとおりである。
1)保管場所の周囲に囲いが設けられていること(屋根付きが望ましい)。
2)保管場所の見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板(60センチ四方以上の大きさ)が設けられていること。
・特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
・保管する特別管理産業廃棄物の種類
・保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
3)保管の場所から、当該特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること
(保管物が雨水等にさらされないこと・内容物が流出しないようトレイ等を敷くことが望ましい)。
4)保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
5)特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切を設けること等必要な措置を講ずること。
6)容器に入れ密閉すること等PCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃棄物が高温にさらされないための措置を講ずること。
7)PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
管理
特別管理産業廃棄物管理責任者
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管には、その保管責任者として、
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を修得した者の登録が必要である。この資格は、事業所(企業・法人)単位でなく事業場(処理場等)単位で置くものとされ、それぞれ担当する事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたって次の業務を適正に行う。
・特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
・特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。
・適正な処理の確保に関すること。
・分別、保管状況の確認
・適正な委託の実施
・管理票の交付・保管
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管又はPCBを含む電気機器等を使用している事業者等はポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」で
毎年6月30日までに都道府県知事等に届け出なければならない(
PCB処理特別措置法第8条)。
処理
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を委託処理する方法は、廃棄物に含まれる絶縁油のPCB濃度や廃棄物の種類によって異なる。具体的な委託処理方法は次のとおりである。
PCBを高濃度(コンデンサで100%、トランスで50% - 60%)で含む場合
中間貯蔵・環境安全事業株式会社で委託処理できる。しかし、次の3点は例外で処理できない。
1)トランス・コンデンサの内、10kg未満の小型のもの(北九州事業所は可能)
2)安定器等の小型の電気機器が廃棄物となったもの(北九州事業所は登録可能。東京事業所は受入を停止中)
3)感圧複写紙、ウエス、汚泥、ビニール、プラスティック等のPCB廃棄物(北九州事業所は可能)
PCBを微量(0.5mg/kgを超える濃度)に含む場合及び上記3つの例外
国で処理方法、処理体制等を検討中で事業者等は保管を続けなければならない。
なお、日本環境安全事業で処分するには機器登録(予約)しなければならない。
関連項目
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
シトクロムP450
ダイオキシン
生物濃縮
内分泌撹乱物質
水質汚濁防止法
土壌汚染 -
土壌汚染対策法
地下水汚染
有害物質
カネミ油症事件
新河岸川産業廃棄物処理対策
特別管理産業廃棄物管理責任者
中間貯蔵・環境安全事業(完全政府出資の特殊法人)
JR貨物W18F形コンテナ - PCB専用コンテナ
ご意見やお問い合わせ先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
〒100−8975
東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL:03−3581−3351(代表)内線6895
FAX:03−3593−8264
建築物の解体等に係る-石綿飛散防止対策マニュアル
アスベストとは
石綿・・・出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
石綿
(オランダ語
: asbest
(アスベスト
)英語
: asbestos
)は、蛇紋石や角閃石が繊維状に変形した天然の鉱石で無機繊維状鉱物の総称。蛇紋石系(クリソタイル)と角閃石系(クロシドライト
、アモサイトなど)に大別される。
概要
石綿の繊維1本は直径0.02-0.35 μm(髪の毛の5,000分の1)程度である。耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に非常に優れ、安価であるため、「奇跡の鉱物」として重宝され、
建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきた。しかし、空中に飛散した石綿繊維を長期間大量に吸入すると肺癌や中皮腫の誘因となることが指摘されるようになり「静かな時限爆弾」と呼ばれるようになった。以降、代替品としてグラスウール(ファイバーグラス)やセラミックファイバーが用いられる傾向にある。
日本では2004年10月に使用が禁止。
法的規制
日本では1975年9月に吹き付けアスベストの使用が禁止された。また、
2004年に石綿を1%以上含む製品の出荷が原則禁止、
2006年には同基準が0.1%以上へと改定されている。個人でも、
1960年代まで製造されていた
電気火鉢の石綿灰を廃棄する際には注意が必要である。なお、
労働者の石綿暴露防止の法規制は、2005年に
石綿障害予防規則が新設・施行され、
特定化学物質等障害予防規則(当時)から分離された。
現在は、一部(下のポジティブリストの項目参照)の適用除外を除き、一切の
製造・
輸入・
使用・
譲渡・
提供が禁止されている。ただし、試験研究のため等一定の要件に該当するときはこの限りでなく、無害化・飛散防止・含有検査技術の研究までも禁止されないよう配慮されている。なお、
石綿含有建築物の保有者から解体業者、解体業者から廃棄物処理業者への受け渡しは、上記の禁止規定の適用はない。
一方、現に使用されている物(例:建材として建物に組み込まれている状態)は、引き続き使用されている間、製造等の禁止の規定は適用されない。現に使用されている物の規制としては、石綿障害予防規則により、労働者を就業させる建築物の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷等によりその粉じんを発散させる等のときは除去等の措置が義務づけられている他、
建築基準法により、増改築時における除去等が義務づけられている。建築物の解体時・石綿の廃棄時の規制は、解体業者や廃棄業者の労働者の暴露防止対策として労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、解体時の一般大気環境への飛散防止対策として大気汚染防止法に基づく措置、廃棄時の無害化対策等として廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され溶融処理等が、各々規定されている。
また、海洋投棄は禁止されている。
建物の取引への影響
建築資材として有害物質である石綿の使用は、飛散防止の措置等、対策工事の必要性から建物の経済価値に影響を及ぼす。
不動産鑑定評価における
不動産鑑定評価基準には、
2002年の改正時に明記された。さらに、2007年の不動産鑑定評価基準改正時に追加された証券化対象不動産について、石綿に係る建物環境は、専門性の高い価格形成要因として、
不動産鑑定士以外の専門家による調査の必要性について定められている。
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明においては、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の記録がされているときは、その内容が説明事項に定められている。
アスベスト健康被害
近年になって、石綿繊維を大量に吸った場合に人体に悪影響を与えることが判明した。
建築リサイクルの届出に』付いて
建築リサイクル法の概要(環境省)
病院の解体
建築リサイクルの届け出-HOME PAGE集
解体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
解体とは、ばらばらにすること。解体される対象によってさまざまな意味を持つ。
建築
建築分野における解体とは、しばしば
建設という語と対にされ、
建築物を壊すことを意味する。
建築物の
老朽化のためや建て替え、
災害等で著しく損傷し修理が困難な場合、建物の使用目的がなくなった場合、
道路拡張などのための立ち退きや
行政機関による命令、その他の理由により解体される。また歴史的価値のある重要建造物を移設する場合など、復元することを前提にいったんバラバラにする工程を指すこともある。
解体工事の方法はいくつかあり、
内装材を除去した後、パワーショベル(重機)にアタッチメント(油圧破砕機など)を装着し、上部から少しずつ取り壊していく方法(圧砕工法)が一般的である。パワーショベルが搬入できないような狭い場所にある構造物を壊す場合は、エアーブレーカーといった
空圧工具または
電動工具などの手持ち式機械を用いて、人力により上部から取り壊す方法もある。
解体工事による発生材は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により
分別が求められるため、
コンクリート片は油圧小割機などを用いて破砕し、コンクリート片と
鉄筋に分別する。またスケルトンバケット(網状のバケット)やスクリーニングバケット(バケット型回転ふるい機)などを使用し、木くずや
砂利、コンクリート片など、混合物の選別作業を実施する。
構造物の下部に
鉄球などをぶつけて取り壊し転倒させる工法は、
煙突の解体などでよく見られたが、現在では
騒音や
振動などの近隣住民への影響や、転倒時の衝撃により飛散するコンクリート片に衝突するなど
安全面でも問題があるため、現在ではあまり使用されていない。
爆薬を使い一瞬で解体する
爆破解体は、
アメリカ合衆国などでは
ビルなどの大型建築物を解体する際によく使われる方法である。
高層ビルの解体技術
海外では
超高層建築物の解体において爆破解体はよく用いられる方法だが、日本国内では規制が厳しいために行われることは少ない。建設を逆再生させるように最上段から順に解体していく方法や、
ジャッキを利用して
だるま落としのように下から順に解体していく方法などが採用されることが多い。
大手
ゼネコンでは解体工期短縮のための技術革新も進んでおり、
大成建設による「テコレップシステム」(
赤坂プリンスホテル、
りそな・マルハビル)、だるま落とし工法として知られる
鹿島建設の「鹿島カットアンドダウン工法」(鹿島旧本社ビル)、
清水建設による「シミズ・リバース・コンストラクション工法」(京橋清水ビル)、
大林組による「QBカットオフ工法」(
アワーズイン阪急、丸の内AIGビル)、
竹中工務店による「竹中ハットダウン工法」(
ホテルプラザ)などがある。
解体工事業
解体
工事業を営むには、
建設業法の「
土木工事業」「
建築工事業」「
とび・土工工事業」の許可を受けている場合を除き、
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、
都道府県知事より「解体工事業」の登録を受ける必要がある。
各種ビルから一般
住宅・
倉庫まで、あらゆる解体を手掛けることが多い。解体工事に関する資格として、
木造建築物解体工事作業指揮者、
解体工事施工技士がある。
関連項目建設業法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
木造建築物解体工事作業指揮者
解体工事施工技士
輸送機器
輸送機器の場合、以下のような理由で輸送機器本来の役割を果たせなくなった場合、解体されることになる。
老朽化が著しく進んだ場合
耐用年数に達した場合
災害や事故などにより損傷し、修理不可能の場合
まだ使えても、技術的に陳腐化し新型に代替される場合
使用側の事情により余剰となり、転用先もない場合
鉄道車両・自動車については、所定の
廃車手続を行い、監督官庁に受理されてから解体作業を行う。ただし事故などやむを得ない場合は、現地で解体された後に手続が行われる場合もある。
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