コールドケース問題-1
コールド・ケース
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コールド・ケース (Cold case) はアメリカの一部の州で導入されている時効制度の一種である。また、未解決事件のことを指してコールド・ケースと呼ぶ場合もある。
時効を過ぎてしまった未解決事件(主に殺人事件)で、証拠や本人の自白が得られれば、時効そのものが解除されて事件として立件できる制度である。
2008年にロス疑惑
の三浦和義の米国での再逮捕(後に自殺)やテレビドラマで注目されている。実際にコールドケースから再捜査で逮捕に至った人物として
ジェラルド・メイソン(en:Gerald Mason)などがいる。
未解決事件
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未解決事件とは、犯人が逮捕、または判明・発覚などが一切できていない事件(主に刑事事件)のことで、一般に捜査が行き詰まった場合や公訴時効が成立して未解決となった事件は「迷宮入り」とも言われる。
未解決事件が存在することは
犯人が
社会的に裁かれるのを不当に免れることになり、
被害者と
遺族の苦しみが続き、犯罪を犯した者は
法によって裁かれ、
罪を償わせる目的を達成させることができない。また犯人による
再犯の恐れもあり、社会にとって重大な不利益となる。また、
犯罪捜査を責務とする
捜査当局(
警察)にしても、犯人を取り逃がすことで
公訴時効を迎えてしまう場合もままあるため、警察の信用も損ねることになる。
広義では捜査当局によってある程度犯人を特定され、
指名手配されている場合があるものの、国外へ
逃亡している場合も多いため刑事裁判が開けない事件
も未解決事件として扱われる場合がある。
また
首謀者など事件の全容を知る人物が身柄拘束前に死亡してしまったり、身柄拘束をしても
裁判が始まる前に死亡し、事件の全貌を解明できなくなったりした
場合も未解決事件として扱われる場合がある(
尼崎事件など)。
足利事件のように、民間の調査機関や
ジャーナリストの手で真相が捜査され、
真犯人を特定したと主張して警察へもその捜査の要請がなされているケースも、社会的に真犯人の特定とされない場合は未解決事件と認識されてしまう事
がある。
一部には人間の
故意による事件ではなく、
事故に過ぎないものが未解決事件として扱われることもある。また、公訴時効が過ぎた未解決事件について、
自ら犯人を名乗り出る者もいる。
一度は犯人と特定された
被疑者が裁判や
再審で
無罪となり、
冤罪事件となって真犯人が逮捕されていない事件も未解決事件として扱われる。
冤罪事件の場合、被疑者が
長期裁判や再審無罪になった時には長い年月が経っており、公訴時効を迎えている、
証拠が集められなくなるなどの理由
で未解決事件となりやすい。
プロファイリング
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プロファイリング(Offender profiling、criminal profiling)とは、犯罪捜査において、犯罪の性質や特徴から、行動科学的に分析し、犯人の特徴を推論すること。
プロファイリング(profiling)そのものは犯罪捜査
ばかりではないので、日本語で正確に表現するのであれば「犯罪者プロファイリング」が正しい。
テレビドラマで「プロファイリング」と言う言葉が犯罪者プロファイリングを指していたため、「プロファイリング」というと犯罪者プロファイリンクを思い浮かべる人
が多い可能性がある。
基本的な構造は、「こういう犯罪の犯人はこういう人間が多い」という
統計学である。この犯罪者のパターンを推論する事を「プロファイリング」と言い、
推定する専門家(捜査権を持っているとは限らず、外部委託で助言するだけの学者のこともある)を「プロファイラー(profiler)」、推定された結果を通常
「プロファイル(profile)」と言う
[1]。
犯行や犯罪現場で犯人像を推定する作業は現場の警察官や刑事でも行っている。それら現場の推定が経験によって行われる物である。経験による判断も
個人の過去の事実、観察の統計的な裏付けに基づいたものである。しかし、経験によるという場合に、事実・観察を科学的記録している訳ではないことがある。
それに対してプロファイリングは行動科学的知見を用いると言う点において異なる。
犯罪前の準備(情報収集等)、
犯罪中の行動(殺人方法等)、
犯罪後の処理(死体の処理、逃走方法等)は、犯人の性格、個性にかなり関係すると考えられて
いる。これらを
行動科学(
心理学、
社会学、
文化人類学、
精神医学)的に分析すれば、犯人の性別、人種、職業、年齢などの特徴をある程度推定でき、
これらの推定を元に物的証拠やその他の情報とあわせて捜査すれば、闇雲に捜査員が広範囲に捜査するよりは効率的であるとされる。
プロファイリングというものは事件を解決するものではない。個人を特定するのではなく、確率論的に可能性が高い犯人像を示すものであり、捜査を効率的に
進める支援ツールである(当然、プロファイルに当てはまらない人間が犯人である事もあり得る)。そのため、ドラマにあるような一人のプロファイラーが犯人
を特定し逮捕するようなことはない。鑑識課の人物が調べてきたデータを元に大まかな犯罪者のイメージを推定して現場の捜査員に伝え、捜査員はその
推定を参考情報として犯人を捜査・検挙する。鑑識・情報管理・証拠調査・捜査・逮捕といった犯罪に関わる多くの過程における一部である。ドラマで語られ、
一部マスメディアで拡散しているような万能捜査員ではないことは強調されるべきであろう。
事件後に報道機関などが行う識者による犯人予想と、プロファイリングの違いは、前者が“報道のための情報提供”なのに対してプロファイリングが“根拠に
基づく推論”である。例えば、俗に言う「犯人しか知らない事実」を警察のプロファイリングでは判断情報として加えることができるが、報道情報には捜査を
妨害しないという限界があり、警察の持つ手懸りは容疑者に手の内を明かす事になるなどの捜査上の秘密という性格もあるため、捜査の密行性の観点から
公開は制限されている。質量そろった情報は両者ともに公開できない。犯罪現場から得るデータ的・理論的な裏付けの有無は、報道機関による犯人予想と
プロファイリングとの差ではない。犯人予想をする人が、犯人に関する情報を警察に提供していない場合があり、こちらの方が報道機関の姿勢の問題として
大きい場合がある。
おとり捜査
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おとり捜査(囮捜査)とは、対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って、対象者を検挙する捜査手法。
他の捜査手法によっては検挙するのが難しい犯罪(薬物犯罪、買春等)について、おとり捜査が用いられることがある。知的財産権を侵害すると思われる
偽ブランド商品や海賊版ソフト、児童ポルノなどの猥褻物、麻薬などの薬物などが、路上やインターネットオークションなどで販売されている場合、覆面捜査で
商品を購入し捜査、摘発する買い受け捜査もある。
おとり捜査に関する法令[編集]
麻薬取締法第58条、
あへん法第45条により
麻薬取締官と
麻薬取締員は
麻薬や
あへんに関する犯罪を捜査するにあたって、
厚生労働大臣の許可を受けて、同法の禁止規定に関係なく薬物を譲り受けることができる旨の規定をしている(
日本の警察官には認められない)。
銃刀法第27条の3により、警察官・
海上保安官は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県
公安委員会の許可を受けて、銃刀法や
火薬類取締法の禁止
規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。
競馬法第29条の2、
自転車競技法第54条、
モーターボート競走法第13条、
小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員(
地方公共団体職員や
公営競技経営団体職員)は
担当大臣の許可を得て、
公営競技の
ノミ行為に関する情報を収集するために「ノミ屋の客になることができる」旨の規定を
している。
これらの規定は、犯罪組織に身分を隠して近づいた時、違法行為を勧められる事があるが、ここで下手に断ると犯罪を摘発する職業身分が露見しかねない
場合などにおいて、あくまで自己の安全と捜査のために違法行為をした場合、担当者が罪に問われないようにするためである。
しかし、これらの規定はおとり捜査一般を許容するものとは解釈されていない。また逆に、これら規定が根拠にならないからといって、おとり捜査一般が許容され
ないということにもならない
[2]。
覚せい剤や
大麻に関する犯罪に関しては、
覚せい剤取締法や
大麻取締法に、おとり捜査に関する明示規定は存在しない。